スマートフォン決済アプリについて
令和6年5月からスマートフォン決済アプリでの納付ができるようになります!!
〇スマートフォン決済アプリでの納付
・令和6年5月から、スマートフォン決済アプリでの納付が始まります。
・バーコードが記載された納付書であれば税(料)以外の納付でも対応が可能です。
・納税通知書(納付書)に印字されたバーコード情報をお手持ちのスマートフォンから読みとって決済することで、外出せずに、「いつでも どこでも」24時間納付ができます。
(※バーコード読取方式による支払方法です。QRコード読取方式ではありませんのでご注意ください。)
(※決済手数料は掛かりません。【ただし、アプリインストール時や決済時の通信料は自己負担になります。】)
〇スマートフォン決済アプリでの納付とは
・スマートフォン決済アプリを利用して、各アプリが提供する「請求書支払いサービス」で、納付書に印刷されているバーコードを読み取り、いつでもどこでも町税等の納付ができるサービスです。
〇納付手続きに必要なもの
・インターネット通信が可能な、バーコードが読み込めるスマートフォン
・バーコードが記載された納付書
・スマートフォンの決済アプリ
〇利用できる町税等
●軽自動車税
●個人町道民税(普通徴収)
●固定資産税・都市計画税
●国民健康保険料(普通徴収)
●介護保険料(普通徴収)
●後期高齢者医療保険料(普通徴収)
●水道料金
●下水道使用料
●公営住宅使用料
●保育料
●学校給食費
●墓地管理料
〇利用いただけるスマートフォン決済アプリ
・auPAY
・d払い
・LINE Pay
・J-Coin Pay
・PayPay
・支払秘書
〇納めることができない納付書
・1枚あたりの金額が30万円を超える納付書
・金額を訂正した納付書
・バーコード印字のない納付書
・折り目、破れや汚れがあるため、バーコードの読み取りができない納付書
〇ご利用にあたっての注意点
1.インターネット限定のサービスとなりますので、金融機関窓口またはコンビニエンスストア店頭(窓口払い)ではスマートフォン決済アプリによる納付はできません。
2.納める際には納付書の期別、納期限をよく確認し納付の順番を間違えないように気をつけてください。
3.納付手続完了後は納付を取り消すことはできません。
4.「スマートフォン決済アプリ」で納付された場合は、領収書が発行されません。領収書が必要な場合は、金融機関窓口またはコンビニエンスストアで納付してください。
5.一度支払い済みの納付書については、誤って他の納付方法で納付しないようご注意ください。(二重払いにご注意ください。)
6.納付確認に数日を要しますので、納付後すぐに納税証明書が必要な方は、金融機関窓口またはコンビニエンスストアで納付してください。
7.「スマートフォンアプリ」で納期限内に納付された二輪の小型自動車(排気量250cc超)の軽自動車税の納税証明書が必要な方は、納付されてから2営業日以降に税務課で交付申請してください。なお、三輪・四輪の軽自動車の継続検査用納税証明書については、令和5年1月より原則提示が不要となっています。
更新日:2024年08月01日