町税等の督促手数料と延滞金について

更新日:2024年04月03日

〇督促手数料

・令和6年度賦課より督促手数料を廃止します。

   町税等を納期限までに納付されていない場合は、納期限後20日以内に督促状を発送しています。督促状発布の日から10日を経過した日までに完納しないときは、滞納処分(差押等)を受けることがあります。また、督促状発送日より督促状1通につき督促手数料50円もあわせて納めていただいておりましたが、令和6年度賦課より督促手数料の徴収を廃止します。なお、令和5年度以前賦課の督促手数料は納付が必要となりす。

・督促手数料の例

   ■督促手数料無し

   令和6年5月31日納付期限(令和6年度 軽自動車税など)

   →令和6年6月14日頃に督促状発送予定

   ■督促手数料有り

   令和6年4月1日納付期限(令和5年度 国民健康保険料 第9期など)

   →令和6年4月15日頃に督促状発送予定

〇延滞金

・納期限までに納められた方との公平性を保つため、納期限までに納付しないと延滞金が課せられます。

   延滞金は、町税等を納期限までに納付しない場合に必要となります。延滞金の納付が必要な方には、本税(料)納付後の翌月以降に延滞金の納付書を送付します。

   延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて掛かります。なお、町税等の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算し、算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。ただし、税額が2,000円未満の場合と、計算された延滞金が1,000円未満の場合には延滞金は掛かりません。

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