海外へ出国される方の手続きについて

更新日:2024年06月04日

町道民税は毎年1月1日現在、斜里町に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。年の途中で町外へ転出しても斜里町へ納付していただく税額が変わることはありません。

具体的な手続きについて

特別徴収(給与から引き落とし)の場合

1.海外へ出国後も特別徴収が継続される場合または出国時に残りの町道民税が一括徴収された場合

→事業所(勤務先)を通じて納付されますので、手続きは必要ありません。

2.海外への出国に伴い、退職などにより特別徴収が継続できなくなった場合

→特別徴収の予定であった残りの税額の支払い方法が普通徴収(自分で納付)に切り替わります。

※以下の「普通徴収(自分で納付)の場合」をご覧ください。

普通徴収(自分で納付)の場合

1.納付書で、出国前にすべて納付する。

2.口座振替の手続きをし、登録した口座から自動引き落としを行う。

3.「納税管理人」指定の届出を行い、「納税管理人」が納付する。

町道民税の納税通知書は6月上旬に送付します。前年の所得により課税される見込みの方は、「納税管理人申告書」を提出していただく必要があります。

納税管理人とは、町内に住所を有していない納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領等)を行う方をいいます。

納税管理人の申告については、納税管理人申告書に必要事項を記入のうえ、斜里町役場税務課へ提出してください。

また、納税管理人に変更があった場合や、帰国をされた際には必ず「納税管理人変更(解除)申告書」に必要事項を記入のうえ、斜里町役場税務課へ提出してください。

外国人の方向けのパンフレットについてはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 課税係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8215
ファックス番号:0152-23-3631

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