町道民税の申告義務がある方について
毎年1月1日に斜里町に住所のある方は、原則として申告書を提出しなければなりませんが、以下に該当する方は申告の必要はありません。
1.前年の所得が給与所得のみの方
(ただし、給与支払報告書が提出されていない方や医療費控除等を受けようとする方は、町道民税の申告書の提出が必要です。また、給与所得以外の所得が20万円以下のため所得税の確定申告が不要の方も町道民税の申告書の提出が必要です。)
2.前年の所得が公的年金等に係る所得のみの方
(ただし、公的年金等の源泉徴収票に記載されていない社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除等を受けようとする方は、町道民税の申告書の提出が必要です。また、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下のため、所得税の確定申告が不要の方も町道民税の申告書の提出が必要です。)
3.所得税の確定申告をした方
4.町道民税が非課税となる方
申告書
申告期限
3月15日までに提出してください。また、斜里町では毎年2月1日~3月15日の期間に所得税の確定申告とあわせて町道民税の申告を受付けています。
更新日:2023年01月11日