町道民税・森林環境税について

更新日:2024年06月04日

・町道民税は、「均等割」と「所得割」で構成されており、毎年1月1日現在、斜里町に住所がある方に対して前年の所得に基づいて課税されます。

    均等割…所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課されます。

    所得割…その方の前年1年間の所得に応じて課されます。

・森林環境税は、令和6年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。詳しくは下のリンクからご覧ください。

    森林環境税及び森林環境譲与税:林野庁 (maff.go.jp)

町道民税、森林環境税が課税されない方

町道民税も森林環境税もかからない方

1.生活保護法によって生活扶助を受けている方

2.障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入で204万4千円未満)であった方

3.前年中の合計所得金額の合計が次の計算式で求めた金額以下の方

    28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+26万8千円

    ※ただし、同一生計配偶者も扶養親族も有しない場合は38万円

町道民税所得割がかからない方

前年中の合計所得金額の合計が次の計算式で求めた金額以下の方

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円

※ただし、同一生計配偶者も扶養親族も有しない場合は45万円

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 課税係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8215
ファックス番号:0152-23-3631

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