償却資産申告について
〇償却資産申告の概要
事業を営む個人・法人で、毎年1月1日現在、斜里町内で使用する資産を所有している場合は、地方税法第383条の規定により資産の多少に関わらず償却資産の申告が必要です。
申告書、明細書へ所定の事項を記入のうえ、下記の期限までにご提出ください。
〇償却資産とは
土地・家屋以外の資産で、事業の用に供することができるものをいい、次のような資産をいいます。
(ア)税務会計上、減価償却の対象としている資産
(イ)償却済(残存価格に達した)資産で、事業の用に供している資産
(ウ)簿外資産(資本を支出しないで取得した資産のうち、帳簿に未登載で本来償却資産の性格を持っているもの)
(エ)企業の経営政策のため、減価償却を行っていない資産
(オ)事業の都合で一時的に活動を停止している遊休資産および未稼動資産
〇課税対象にならない資産
(ア)耐用年数が1年未満、または取得価格が10万円未満の資産 (ただし、取得価格が10万円未満でも、税務会計上減価償却の対象としている資産は申告が必要になります。)
(イ)取得価格が10万円以上20万円未満の資産で、税務会計上一括して3年間で損金(経費)に算入する特例を選択したもの
(ウ)自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の課税対象となるべきもの(トラクター・コンバイン等も含みます。)
(エ)繰延資産
(オ)電算プログラム等のソフトウェア
〇償却資産の分類
構 築 物 |
広告用鉄塔 工場等の緑化施設及び庭園 舗装 防壁 油槽 街路灯 プレハブ仮設建物 暗渠 太陽光発電(架台、送電設備等)など |
機械及び装置 |
発電機 電動機 ボイラー等産業機械 工作機械 印刷機 コンベア ブルドーザー等建設作業機械 農作業等機械 冷凍装置 太陽光発電(パネル、電力量計、パワーコンディショナー)など |
船 舶 |
漁業用の船舶 モーターボートなど |
車輌・運搬具 |
大型特殊自動車 |
工具器具備品 |
測定器具 検査器具 事務机 音響器具 看板 パソコン 冷暖房機器 複写機 陳列棚 冷蔵庫 テレビ ファックス 楽器 理美容機器 自動販売機など |
〇注意事項
(1)申告書には個人(法人)番号を記載していただく必要がありますので必ずご記入ください。個人の方の場合には、申告の際、個人番号カード、通知カードまたは個人番号が記載された住民票の提示が必要となります。また、通知カードまたは住民票を提示された場合、本人確認資料として運転免許証等の提示もお願いします。郵送の際にも上記資料の写を同封してください。
(2)控えが必要な場合には増加または減少分資産を記載した後、コピー等をとってください。
(3)種類別明細書は、「資産名称」「取得年月」「取得価格」「耐用年数」をご確認ください。
(4)新規に償却資産を追加された場合は「資産名称」「取得年月」「取得価格」「耐用年数」を記載し、減少分は二重線にて抹消してください。(見分けがつきやすいよう赤ボールペン等でご記入ください)
(5)すでに廃業された方や該当する資産のない方についても、事務処理の都合上お手数ですがその旨を申告してください。
※例年申告されている方については、郵送にて申告書・明細書をお送りしています。
〇提出(申告)期限
令和6年1月19日 (金曜日) まで
※申告書の法定申告期限は、毎年1月31日までとなっていますが、限られた日数で計算処理などを完了しなければなりませんので、上記提出期限までに申告ください。
更新日:2023年12月19日