過疎地域における固定資産税の課税免除について
~事前申請が必要です!~
一定の事業用資産を取得等した場合、特定の事業所・個人に対し固定資産税が免除されます。
〇固定資産税の課税免除の概要
令和9年3月31日までに斜里町全域において、対象業種を行うために取得した設備について、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税を免除します。
〇対象業種
・製造業(日本標準産業分類の大分類の区分で「製造業」に属するもの)
・旅館業(下宿営業を除く)
・農林水産物等販売業 ※
・情報サービス業(インターネットサービス業、通信販売、市場調査)
※農林水産物等販売業とは
地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを、店舗において、主に、地域外の者に販売することを目的とする事業(例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)
〇対象者
青色申告書を提出する個人または法人であること
〇課税免除の対象資産
・土地:対象となる家屋の敷地である土地(取得日から1年以内に当該建物が着工された場合に限る)
・家屋:「建物および附属施設」のうち、直接事業の用に供する部分
・償却資産:「機械および装置」のうち、直接事業の用に供するもの
〇取得価格の要件
所得税法または法人税法の規定による確定申告において特別償却(個人の場合:租税特別措置法第12条第3項の表の第1号、法人の場合:租税特別措置法第45条第2項の表の第1号)の対象となる資産であって、その取得価格の合計額が下記に定める額以上のもの。土地は課税免除の対象資産となりますが、この取得価格の合計額には含みません。
対象業種 |
資本金の額 |
取得価格 |
製造業 旅館業 |
5,000万円以下 |
500万円以上 |
5,000万円超~ 1億円以下 |
1,000万円以上 |
|
1億円超 |
2,000万円以上 |
|
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
指定なし |
500万円以上 |
※資本金の規模が5,000万円超である法人は、新設または増設に限る。
〇申請手続きのスケジュール
流れ |
手続き・提出書類 |
1.指定申請書の提出 (事業所→斜里町) |
課税免除を申請しようとする事業者は、適用設備の設置日までに、固定資産税課税免除対象者指定申請書を提出します。 |
2.指定通知書の交付 (斜里町→事業所) |
斜里町は指定申請書を審査し、認める場合は申請事業者に対し、固定資産税課税免除対象者指定等通知書を交付します。 |
3.課税免除申請書・関係書類の提出 (事業所→斜里町) |
対象資産を取得した日の翌年1月31日までに関係書類を提出します。 |
更新日:2024年08月13日