建物を取り壊したとき
建物を取り壊したときは、固定資産税・都市計画税が翌年度から変更となります。
お手続きに必要な書類は税務課課税係にありますので、必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
登記済みの建物を取り壊したときは、釧路地方法務局北見支局(電話番号 0157-23-6166)で滅失登記の手続きが必要です。
建物を取り壊したときは、固定資産税・都市計画税が翌年度から変更となります。
お手続きに必要な書類は税務課課税係にありますので、必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
登記済みの建物を取り壊したときは、釧路地方法務局北見支局(電話番号 0157-23-6166)で滅失登記の手続きが必要です。
更新日:2021年10月01日