軽自動車税(種別割)の税額について
令和元年10月1日より、自動車取得税(道税)が廃止され、「軽自動車税環境性能割」が創設されました。これに伴い、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、町内に主たる定置場がある原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車を所有(使用)している方に課される税金です。
(1)原動機付自転車、軽二輪、小型二輪自動車および小型特殊自動車の税額について
車種 | 年税額 |
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原動機付自転車 50cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 51cc以上90cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 91cc以上125cc以下 | 2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー | 3,700円 |
軽二輪(126cc以上250cc以下) | 3,600円 |
二輪小型(251cc以上) | 6,000円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 | 2,000円 |
小型特殊自動車 その他 | 5,900円 |
雪上車 | 3,000円 |
トレーラー | 3,600円 |
特定小型原動機付自転車 | 2,000円 |
(2)軽自動車(四輪以上および三輪)の税額について
最初の新規検査年月(車検証の「初度検査年月」)により、下表のいずれかになります。
車種 |
平成27年3月31日以前の登録 登録後13年を超える車両 |
平成27年3月31日以前の登録 登録後13年以下の車両 |
平成27年4月1日以降に登録した車両(注意1) |
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四輪以上(660cc以下)乗用 自家用 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 |
四輪以上(660cc以下)乗用 営業用 | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 |
四輪以上(660cc以下)貨物 自家用 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
四輪以上(660cc以下)貨物 営業用 | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 |
三輪(660cc以下) | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 |
※ 動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車および被けん引車は、重課税率の対象外です。
(3)軽自動車税のグリーン化特例制度について
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限ります)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものが次の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
車種 |
【ア】 (注意1)の75%軽減 |
【イ】 (注意1)の50%軽減 |
【ウ】 (注意1)の25%軽減 |
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四輪以上(660cc以下)乗用 自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
四輪以上(660cc以下)乗用 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪以上(660cc以下)貨物 自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし |
四輪以上(660cc以下)貨物 営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
三輪(660cc以下) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
- 【ア】…電気自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減達成または平成30年排出ガス基準達成車)
- 【イ】…乗用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車
- 【ウ】…乗用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車(令和5年4月1日~令和7年3月31日)
- 【イ】、【ウ】については、平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。また、3輪については、乗用(営業用)に限ります。
- 燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
更新日:2025年03月14日