法人町民税の税率について

更新日:2023年01月11日

均等割

法人区分 法人等の区分 町税額(年額)

1号法人

資本金等の額が1,000万円以下であり、町内に有する事務所等の従業者数が50人以下である法人。 60,000円
2号法人 資本金等の額が1,000万円以下であり、町内に有する事務所等の従業者数が50人を超える法人。 144,000円
3号法人 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であり、町内に有する事務所等の従業者数が50人以下である法人。 156,000円
4号法人 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であり、町内に有する事務所等の従業者数が50人を超える法人。 180,000円
5号法人 資本金等の額が1億円を超え10億円以下であり、町内に有する事務所等の従業者数が50人以下である法人。 192,000円
6号法人 資本金等の額が1億円を超え10億円以下であり、町内に有する事務所等の従業者数が50人を超える法人。 480,000円
7号法人 資本金等の額が10億円を超え、町内に有する事務所等の従業者数が50人以下である法人。 492,000円
8号法人 資本金等の額が10億円を超え50億円以下であり、町内に有する事務所等の従業者数が50人を超える法人。 2,100,000円
9号法人 資本金等の額が50億円を超え、町内に有する事務所等の従業者数が50人を超える法人。 3,600,000円

※町内に事務所を有していた期間が1年に満たない場合は、事務所を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定します。

※事務所を有していた月数が1か月に満たないときは1か月とし、1か月を超えて1か月に満たない端数があるときは端数を切り捨てます。

法人税割

・法人税割額は、法人税額を課税標準として、次の税率によって計算されます。

・平成26年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割…12.1%

・令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割…8.4%

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 課税係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8215
ファックス番号:0152-23-3631

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