財政事情説明書の公表について
地方自治体の予算の執行状況等については「普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年2回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない」(地方自治法第243条の3)とされており、斜里町においては「財政事情説明書の作成及び公表に関する条例」により、毎年9月と3月に公表することになっています。
地方自治体の予算の執行状況等については「普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年2回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない」(地方自治法第243条の3)とされており、斜里町においては「財政事情説明書の作成及び公表に関する条例」により、毎年9月と3月に公表することになっています。
更新日:2024年10月16日