斜里町公営住宅 修繕費用負担区分の手引きについて

更新日:2024年10月01日

令和6年度10月より公営住宅修繕における負担区分の基準を設けております。

日常の生活で修繕が必要となった場合、壊れたり調子が悪くなったものの修繕は誰がするのか、またその費用は誰が負担するのかを決めている基準となっています。

この手引きには、公営住宅にお住まいの方が費用を負担していただく修繕、斜里町が費用を負担する修繕、住宅使用上のご注意を掲載しています。斜里町へのお問い合わせや修繕のご相談のときは、ぜひご活用ください。
斜里町営住宅修繕手引き(令和6年度10月)(PDFファイル:848.9KB)

注意事項

※ 負担区分が「斜里町」の場合でも、汚損・破損等の修繕は「入居者」の負担となります。

※ 住宅のタイプにより、設置されている設備内容が異なる場合があります。

※ 修繕費には限りがあります。急を要する修繕でないものについては、直ぐには修繕を行わない場合もあります。修繕は必要最低限としてください。

斜里町へ連絡なしに修繕されますと、自己負担となります。自己負担分で修繕を行う場合には、町へ連絡は必要ありません。ただし、増築等の場合には町へ連絡して許可を得てください。

※ 入居者が破損等の原因でないものについても、負担区分が「入居者」となっているものについては、入居者の負担になります。

修繕の流れ

主な負担区分

全部屋共通

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 契約財産係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8214
ファックス番号:0152-23-4150

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