斜里海浜サケ・マス釣りルール決定しました(R6.7.1)
美しい海浜と豊かなサケ・マス資源は、斜里町の大切な財産です。これらの持続可能な利用を目指すため、昨年度の暫定版を経て、斜里海浜サケ・マス釣りルールを決定しました。海浜でサケ・マス釣りをされる皆さまには、このルールを尊重してサケ・マス釣りを楽しんでいただきますようご協力お願い致します。
禁止 DON’T
テント常設 海岸にテントやトイレを設置したままにする行為は禁止されています。設営は24時間以内としてください。 |
指定区域、期間のサケ・マス採捕 指定の区域と期間においてサケ・マスを採捕する行為は禁止されています。 |
場所取り行為 杭や縄、物品で海岸や公共施設を占有する行為は禁止されています。 |
指定区域、期間の立入 関係者以外立入禁止と指定された場所、了解の無い私有地への立ち入りは禁止されています。 |
ゴミ、残滓の投棄 ゴミや魚の残滓(=残りかす)を海岸や河川に投棄する行為は禁止されています。 |
植生への車両乗入やテント設営 砂丘植生への車両乗入やテント設営は禁止されています。 |
国定公園の砂浜への車両乗入 斜里川から西側の網走国定公園では、砂浜への車両乗入が禁止されています。 |
砂丘の破壊禁止 砂丘の掘削、切土は禁止されています。
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守る KEEP
釣竿の数は3本まで 使用する釣竿、竿立ての数は3本以内としてください。 |
知床ではヒグマに特段の注意を 荷物・釣果は身に着けるか手元に置き、常に周囲を警戒し、ヒグマ出没時は荷物を残さず退避してください。 |
釣る尾数は3尾まで 1日に釣るサケ・マスの尾数は3尾以内としてください。なおリリースした場合は、釣った数に含めません。 |
リリースは素早く丁寧に リリースは魚を弱らせないように素早く丁寧に行ってください。
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ウトロ漁港東港のサケ・マス釣りはご遠慮を ウトロ漁港の東港の水域内でのサケ・マス釣りはご遠慮ください。 |
焚火はご遠慮を 火災と紛らわしい煙を出す焚火は、消防署への届出が必要です。ごみの焼却は禁止されています。 |
キャンプ的行為はキャンプ場で 漁港や駐車場、道路上では椅子やテーブルを設置する等のキャンプ的行為はご遠慮ください。 |
迷惑駐車はご遠慮を 通行の支障となる駐車や、観光施設利用の支障となる長時間駐車はご遠慮ください。 |
※禁止と説明している行為について、許可や届出に基づく場合や、管理関係者が行う場合はこの限りではありません。禁止されている行為に反した場合は、法令により罰せられることがあります。区域によっては当ルールに示した以外にも規制等があります。
指定区域・期間について
斜里町内河川の河口付近とその沖合では、サケ・マスの採捕規則が設けられます。関係者以外立入禁止区域もありますので、下記図および表をよく確認の上、釣りをお楽しみください。
サケ・マス採捕禁止区域と期間
区域 | 範囲 | 期間 |
イワウベツ川河口 |
河口の左右両岸、沖合1000m | 6月1日~12月10日 |
ホロベツ川河口 | 河口左右両岸、沖合100m | 8月1日~12月10日 |
ペレケ川河口 | ウトロ漁港西港内 | 8月1日~10月31日 |
オンネベツ川河口 | 河口の左右両岸、沖合500m | 5月1日~10月31日 |
糠真布川河口 | 河口の左右両岸、沖合100m | 8月1日~12月10日 |
奥蘂別川河口 | 河口の左右両岸、沖合500m | 5月1日~12月10日 |
斜里川河口 | 河口の左右両岸、沖合1000m | 5月1日~12月10日 |
サケ・マスに関係する立入禁止区域と期間
区域 |
期間 |
ウトロ漁港南護岸、 衛生管理エリア |
通年 |
知布泊漁港 |
8月1日~11月20日 |
斜里漁港防砂堤 | 通年 |
了承のない私有地 | 通年 |
サケ・マス釣りに関係する法令と罰則
法令 | 内容 | 罰則 |
漁業法 | 漁業調整委員会に基づく都道府県知事からの命令違反(第120条) | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
海岸法 | 許可を受けずに行う海岸の占用や土地の掘削、盛土、切土(第37条の4、第37条の5) | 6月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
自然公園法 | 許可を受けずに行う網走国定公園の第2種特別地域および特別保護地区の道路以外への車両侵入、土地の形状変更、工作物の建築(第20条、第21条) | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
森林法 | 許可を受けずに行う保安林での立木の損傷や土石の採掘、土地の形質の変更(第34条) | 1年以下の懲役または150万円以下の罰金 |
漁港及び漁場の整備に関する法律 | 漁港の施設を損傷し、汚染する行為(第39条) | 50万円以下の罰金 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 廃棄物のみだりな投棄や焼却(第16条、第16条の2) | 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金 |
刑法 | 許可を受けずに住居等に侵入する行為(第130条) | 3年以下の懲役または10万円以下の罰金 |
軽犯罪法 | 許可を受けずに立入禁止区域に侵入する行為(第1条) |
拘留または科料 |
北海道漁港管理条例 | 許可を受けずに岸壁等の施設を占有する行為(第12条) | 5万円以下の過料 |
北海道自然環境保全条例 | 許可を受けずに行う道自然環境保全地域特別地区の道路以外への車両乗入、土地の形状変更、工作物の建築(第17条) | 6月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
北海道漁業調整規則 | 許可を受けずに行う河口規制区域でのサケ・マスの採捕(第42条) | 6月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
キャンプ場 |
国設知床野営場(斜里町ウトロ香川)電話 0152-24-2722 |
クリオネキャンプ場(斜里町西町4)電話 080-4950-6904 |
みどり工房しゃり(斜里町以久科北586)電話 0152-22-2125 |
来運 水の学校(斜里町来運117)電話 0152-23-7800 |
ゴミの引き取り |
道の駅うとろ・シリエトク(斜里町ウトロ西186-8)電話 0152-22-5000 知床世界遺産センター(斜里町ウトロ西186-10)電話 0152-22-3255 ※受入時間 9:00~16:30 ゴミ袋は販売していませんので、レジ袋等に分別してお持ちください。ゴミの量に応じて料金を徴収します。食べ残しなど一般的な生ごみは引き取りますが、魚の内臓は引き取りません。 |
道の駅しゃり(斜里町本町37)電話 0152-26-8888 ※受入時間9:00~10:30 窓口でゴミ袋を購入し、当日の受入時間中に窓口へお持ちください。食べ残しなど一般的な生ごみは引き取りますが、魚の内臓は引き取りません。 |
魚をさばける場所 |
国設知床野営場(斜里町ウトロ香川)電話 0152-24-2722 利用料300円、利用期間6月1日~9月30日(10:00~16:00) 利用料金に魚の内臓の引き取りを含みます。 |
来運 水の学校(斜里町来運117)電話 0152-23-7800 宿泊者に限り利用可能、宿泊料金に魚の内臓の引き取りを含みます。 |
クリオネキャンプ場(斜里町西町4)電話 080-4950-6904 宿泊者に限り利用可能、宿泊料金(550円~)とは別にゴミ袋代(20円~)が必要です。 |
公衆トイレのご案内
道の駅うとろ・シリエトク 斜里町ウトロ西186-8 電話 0152-22-5000 |
道の駅しゃり 斜里町本町37 電話 0152-26-8888 |
さわやかトイレこかげ 斜里町本町4(ゆめホール知床東側) 電話 0152-23-3131 |
オホーツク霊園トイレ 斜里町朝日町1※冬季閉鎖 電話 0152-23-3131 |
関係機関の連絡先
■事件・事故
海の「もしも」は 118
網走海上保安署 0152-44-9118
斜里警察署 0152-23-0110
■ヒグマ出没
知床財団鳥獣保護センター 0152-24-2775
■ローカル・ルール
斜里町水産林務課水産係 0152-26-8374
協力機関
ウトロ漁業協同組合、斜里第一漁業協同組合、一般社団法人北見管内さけ・ます増殖事業協会、斜里町自治会連合会、斜里遊漁振興協議会、知床ガイド協議会、公益社団法人日本釣振興会北海道支部、イエローグローブ斜里店、NPO法人知床斜里町観光協会、公益財団法人知床財団、環境省ウトロ自然保護官事務所、北海道森林管理局網走南部森林管理署、網走海上保安署、網走海区漁業調整委員会、北海道オホーツク総合振興局、北海道北見方面斜里警察署
更新日:2024年07月03日