下水道受益者負担金・分担金について
下水道受益者負担金・分担金制度について
下水道受益者負担金・分担金制度について(平成28年3月版) (PDFファイル: 277.9KB)
受益者負担金・分担金とは、下水道が整備されることにより、利益を受ける方に建設費の一部を負担していただく制度です。
もし下水道の建設費をすべて税金などでまかなうとすれば下水道のない地域の方々との間に著しい負担の不公平を招くことになります。
負担金・分担金の賦課は一度限りです
受益者負担金は、土地の所有者に一度だけ負担していただくもので、全額納付した後は同じ土地に賦課されることはありません。
負担金・分担金を納めていただく方は
原則として、その土地の所有者が負担金を納める受益者となります。しかし、借地などの場合種々の利害関係があるため、所有者と借地人のお話し合いにより負担される方を決めていただきます。
負担金を納めていただく時期は
下水道が整備され、トイレが水洗化できる地域になってからです。町では毎年5月に「賦課対象区域」として公示し町民の皆様にお知らせします。
負担金・分担金の額は
負担金・分担金の額は、1平方メートル当たり以下の通りです。
- 負担金(斜里地区)450円
- 分担金(ウトロ地区)250円
負担金・分担金の納付方法
負担金・分担金は、5年分割で年4回の合計20回で納めていただきます。納付書は毎年6月上旬にお送りします。(口座振替はありません)
負担金・分担金の納期限
- 第1期 6月15日~6月30日
- 第2期 8月15日~8月31日
- 第3期 10月15日~10月31日
- 第4期 12月10日~12月25日
(注意)納期の最終日が土曜・日曜・祝日の場合は翌日となります。
負担金・分担金の計算方法
たとえば約100坪(330平方メートル)の土地をお持ちの方は
負担金(斜里地区)の場合
450円(1平方メートルあたりの負担額)×330平方メートル(所有されている土地の面積)=148,500円(納めていただく金額)
計算例
330平方メートル×450円=148,500円
(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)
148,500円÷5年=29,700円(年支払額)
初年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
第1期 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 |
第2期 | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 |
第3期 | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 |
第4期 | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 |
年度合計 | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 |
分担金(ウトロ地区)の場合
250円(1平方メートルあたりの分担金)×330平方メートル(所有されている土地の面積)=82,500円(納めていただく金額)
計算例
330平方メートル×250円=82,500円
(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)
82,500円÷5年=16,500円(年支払額)
初年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
第1期 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 |
第2期 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 |
第3期 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 |
第4期 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 |
年度合計 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
受益者の変更
土地の売買等による名義人、住所の変更などがありましたら、ご面倒でもすみやかにお届けください。(書式は水道課にございます)
この記事に関するお問い合わせ先
〒099-4192 北海道斜里郡斜里町本町12番地
総務係
電話番号:0152-26-8384
ファックス番号:0152-23-4190
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事業係
電話番号:0152-26-8385
ファックス番号:0152-23-4190
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更新日:2021年10月01日