インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応について
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書保存方式)が開始されます。
適格請求書(インボイス)発行事業者は、取引相手(課税事業者)から求められたときはインボイスを交付しなければなりません。
また、仕入税額控除の適用を受けるためには、取引相手である適格請求書発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
水道・下水道をご使用のお客様へ
水道料金等の適格請求書(インボイス)
検針時に発行する「水道・下水道使用水量等のお知らせ」(検針票)に適格請求書発行事業者登録番号、適用税率及び消費税額の記載を追記することで、適格請求書(インボイス)とします。
仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイスの保存が必要となりますので、お客様ご自身で保管ください。
なお、インボイスとして交付する書類には1~6の事項を全て記載する必要があります。
検針票に記載されている各事項については、下記の見本でご確認ください。
1 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2 課税資産の譲渡等を行った年月日
3 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
4 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
5 税率ごとに区分した消費税額等
6 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
適格請求書発行事業者登録番号
斜里町水道事業会計 T5800020001982
斜里町公共下水道事業会計 T8800020006624
消費税額計算後の端数処理方法の変更
インボイス制度に対応するため、消費税額の端数処理の方法を10円未満切り捨てから1円未満切り捨てに変更します。
なお、基本料金、超過料金の税抜料金部分の変更はありません。
新料金(1円未満の端数切り捨て)
一月の使用水量 |
水道料金(家事用) |
下水道使用料(一般用) |
合計 |
0~10立方メートルの場合 |
1,518円 |
1,848円 |
3,366円 |
15立方メートルの場合 |
2,387円 |
2,838円 |
5,225円 |
現行料金(10円未満の端数切り捨て)
一月の使用水量 |
水道料金(家事用) |
下水道使用料(一般用) |
合計 |
0~10立方メートルの場合 |
1,510円 |
1,840円 |
3,350円 |
15立方メートルの場合 |
2,380円 |
2,830円 |
5,210円 |
変更の時期
令和5年10月請求分(9月検針分)から適用します。
斜里町水道課に対して請求書を発行いただく事業者様へ
令和5年10月1日以降、工事請負や業務委託、物品納入等の代金を請求する際、消費税の納付義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者など)の方におかれましては、インボイス制度の要件を満たす適格請求書の発行をお願いします。
インボイスに必要な記載項目
・インボイス発行事業者の氏名または名称
・登録番号
T+13桁の法人番号または13桁の数字
・取引年月日
品目やサービスごとに売買が発生した日付を記載
・取引内容
販売した商品の名前やサービス名といった売買内容を記載
売買内容に軽減税率の対象がある場合は、その記載も必要
・税率ごとに区分して合計した対価の額
・適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
標準税率10%の合計額、軽減税率8%の消費税の合計額を記載
税率ごとに、それぞれ1回ずつの端数処理を行う
・書類を受領する事業者の氏名または名称
インボイスの交付を受ける取引事業者(課税事業者)の氏名または名称を記載
レシート等の適格簡易請求書の場合は、交付先の氏名または名称を省略することが可能
更新日:2024年05月20日