新型コロナウィルス感染症に関するセーフティネット保証4号の認定について

更新日:2024年03月14日

セーフティネット保証4号

 災害等の突発的事由により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(借入額の100%を保証)を行う制度です。

指定内容

  • 指定地域
    北海道内全域(47都道府県)
  • 指定期間
    令和6年6月30日まで

 

※令和5年10月1日以降の市町村に対する認定申請分から、資金使途が借換に限定されます。

新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了となります。

認定対象者

 次の要件を満たしている斜里町内の中小企業者

 令和2年新型コロナウィルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高などが、前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

 (注意)「最近1か月間」とは申請月の前月のことをいう。前月が出せない事情がある場合は前々月での申請も可能です。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月間の売上高等での比較が適当でない場合、最近1か月(申請月の前月または前々月)を含む連続した過去2~6か月以内の平均売上高等とすることが可能になりました。

必要書類

 認定申請を希望される事業者は、下記の書類を役場 商工観光課 商工労政係へ提出してください。

  • 認定申請書(申請様式)
  • 試算表や売上台帳など売上高等の金額が確認できる書類

注意事項

  • 町の認定が信用保証を確約するものではありません。信用保証を受けるには町の認定とは別に各金融機関および北海道信用保証協会による審査があります。
  • 申請書を受理してから認定証発行までに日数がかかります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課 商工労政係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8375
ファックス番号:0152-23-4190

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