工場設置奨励金
工場設置奨励金
今年度の工場設置奨励金令和2年取得分固定資産税が対象となりますので、下記を参照し申請を行ってください。なお、令和3年以降取得分の固定資産税については、「斜里町過疎地域における固定資産税の課税免除制度」がありますので、そちらをご活用ください。
※斜里町過疎地域における固定資産税の課税免除について
製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業で、設備投資等の取得価格合計が500万円以上のものについては課税免除する。 →事前に税務課への申請が必要となります。
交付対象
(1)下記の条件のどちらかに該当する工場を町内に設置していること。
- 地場の資源を原料とした製造を行う工場及び地域産業に関する産業機械の製造や加工を行う工場で、前年中の投資額が1千万円以上
- 常時5人以上の従業員を雇用し、前年中の投資額が2億円以上の工場
※投資額とは、上記の工場にかかる投資であり、固定資産税の課税対象となっている(固定資産台帳に記載されている)土地・建物・償却資産の合計額を指します。
(2)町税及び町の公法上の収入を完納していること。
奨励金
現年度に付加された、上記の工場にかかる固定資産税の3分の1の額。
申請期限
令和5年11月30日(木曜日)まで
問合せ
奨励金に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
斜里町役場産業部商工観光課 0152-26-8375 内線162
更新日:2023年11月10日