教育委員会 学校関係の手続き 就学援助
令和6年度の就学援助申請を受付中です
令和6年度の就学援助申請を随時行っています。就学援助の認定を受けた場合、申請のあった日の翌月より支給いたします。
申請期限:令和7年2月28日(金曜日)まで
就学援助とは
斜里町の小・中・義務教育学校に在学する児童生徒の保護者で、経済的な理由により児童生徒の就学に要する経費の支出が困難な保護者を対象に、学用品費等の一部を援助する制度です。
就学援助を希望する場合の手続き
就学援助の受給を希望される方は、各学校または教育委員会から申請書を受け取り、必要事項を記入し、必要書類を添付の上、各学校へ提出してください。児童生徒が複数の場合は、年長のお子様の通う学校へ提出してください。
就学援助を受けることができる方と必要書類
番号 | 受給の要件 | 添付する確認書類 |
---|---|---|
(1) | 生活保護法に基づく保護の停止または廃止のされた方 | 保護(停止・廃止)決定通知書等の写し |
(2) | 町民税が非課税または減免された方 | 非課税証明書・減免決定通知書等の写し |
(3) | 個人の事業税が減免された方 | 減免決定通知書等の写し |
(4) | 固定資産税が減免された方 | 固定資産税が減免されていることがわかる書類の写し |
(5) | 国民年金の掛金が減免された方 | 世帯全員の掛金が減免されていることがわかる書類の写し |
(6) | 国民健康保険料の減免または徴収の猶予がされた方(ただし、町独自減免を除く) | 国民健康保険料が減免・猶予されていることがわかる書類の写し(町独自減免は対象外です) |
(7) | 児童扶養手当の支給を受けている方 | 児童扶養手当証書の写し |
(8) | 生活福祉資金貸付金制度による貸付を受けた方 | 生活福祉資金貸付決定通知書の写し |
(9) | 前年収入が生活保護需要額の1.47倍未満の保護者世帯 | 源泉徴収票、確定申告書等の写し |
(10) | 前年収入が生活保護需要額の1.47倍以上2.5倍未満の特別支援学級保護者世帯 | 源泉徴収票、確定申告書等の写し |
援助を受けられる目安
例
準要保護世帯の前年収入
(注意)家族の人数や年齢構成により変動しますので、あくまでも目安と考えてください。
- 5人世帯(父・母・高校生・中学生・小学生)…概ね390万円以下が対象
- 3人世帯(母・小学生2人)…概ね250万円以下が対象
援助費目
- 学用品費、新入学学用品費、体育実技用具費(小1・4年、中1年のみ)、オンライン学習通信費(全学年)
- 医療費(トラコーマおよび結膜炎、白せん・かいせん及び膿か疹、中耳炎、副鼻腔炎及びアデノイド、虫歯、寄生虫)
- 給食費、修学旅行費(宿泊体験学習費)、PTA会費、生徒会費、クラブ活動費、卒業アルバム代
- 医療費について:要保護、準要保護として就学援助認定された方は、上記2の病気を治療する際、学校に「医療券」の交付を依頼し発行された医療券を受診する病院へ提出してください。治療費が免除されます。
- 要保護(生活保護)世帯は、上記のうち医療費と修学旅行費(宿泊体験学習費)のみ対象となります。
- 特別支援学級児童生徒は上記のうち医療費を除くすべてが対象となります。
新入学学用品費入学前受給申請について
新年度に斜里町内の小・中・義務教育学校に入学または義務教育学校7年生に進級されるお子様のいる援助要件に該当するご家庭には、希望により新入学に必要な学用品費を入学前の2月に給与いたします。
対象年齢の児童がいるご家庭には例年12月に斜里町教育委員会または在籍中の学校を通じて申請書を配布いたしますので、希望される場合はその際に指定された期日までに必要書類を添えて申請してください。
なお、入学前に給与を受けた方も、それ以外の費目(給食費等)については新年度に再度申請が必要となりますので、希望される場合はご注意ください。
新入学学用品費 給与額
- 小学校・義務教育学校 新1年生 57,060円
- 中学校新1年生・義務教育学校新7年生 63,000円 (給与単価は年度により変動することがあります)
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課 総務係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8391
ファックス番号:0152-23-5354
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年08月22日