農地の転用、農業用施設の建設等に係る手続きについて
農地の転用、農業用施設の建設等に係る手続きについて
農地法4条(農地の自己転用)
農地の所有者が自分で農地を農地以外のもの(農家用住宅、農業用施設等)に使用する場合、農地法第4条の許可が必要となります。
農地法5条(農地の権利移動を伴う転用)
農地を農地以外の目的で使用するために、売買、賃借する場合は、農地法第5条の許可が必要となります。
注意事項
農地法の許可を得ず農地の転用を行った場合は法令違反となりますので、地目または現況が農地となっている土地を転用する際には農業委員会までご相談ください。
更新日:2022年06月01日