特定技能所属機関による協力確認書の提出について

更新日:2025年04月16日

特定技能所属機関は市町村に対し、特定技能外国人の受け入れに当たり、当該外国人が活躍する事業所の所在地及び住所地が属する地方公共団体から、共生施設に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。なお、協力確認書は特定技能外国人が活躍する事業所の所在地及び住所地が属する市町村のそれぞれに提出する必要があります。

「協力確認書」の提出時期

初めて特定技能外国人を受け入れる場合

当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前

既に特定技能外国人を受け入れている場合

令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

 

協力確認書は、基本的に一度、該当する市町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れるなどの際に再提出する必要がありません。

ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市町村に転出する場合は、転出先の市町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住所地、特定技能所属機関の担当者連絡先などに変更が生じた場合にも、改めて該当する市町村に協力確認書を提出する必要があります。

提出方法

手出書類は任意となります。(押印不要)

※詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

持参、郵送、電子メールのいずれかの方法で提出してください。

協力確認書の提出先

〒099-4192

北海道斜里郡斜里町本町12番地

斜里町役場

総務部企画総務課企画係

メール:sh.kikaku@town.shari.hokkaido.jp

お問い合わせ先

総務部企画総務課企画係 電話0152-23-3131

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画総務課 企画係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-23-3131
ファックス番号:0152-23-4150

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