斜里町立地適正化計画に係る届出制度
斜里町立地適正化計画で定める居住誘導区域外において、3戸以上の住宅を建築を目的とする開発行為等を行おうとする場合、都市機能誘導区域外において誘導施設の建築等を行おうとする場合、又は都市機能誘導区域内において誘導施設を休止廃止しようとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、令和7年4月より町への事前の届出が必要となります。詳しくは下記の「届出の手引き」をご覧ください。
斜里町立地適正化計画・届出の手引き(PDFファイル:2.5MB)
(届出様式)
様式1居住誘導区域、開発行為(Wordファイル:19.8KB)
様式2居住誘導区域、建築等行為(Wordファイル:23.2KB)
様式3居住誘導区域、行為の変更(Wordファイル:19.1KB)
様式4都市機能誘導区域、開発行為(Wordファイル:19.6KB)
様式5都市機能誘導区域、建築等行為(Wordファイル:22.7KB)
様式6都市機能誘導区域、行為の変更(Wordファイル:19.1KB)
様式7都市機能誘導区域誘導、誘導施設の休廃止(Wordファイル:19.4KB)
更新日:2025年03月01日