耐震改修促進法による要緊急安全確認大規模建築物について
要緊急安全確認大規模建築物(不特定多数の方が利用する大規模建築物等)の所有者に対し、耐震診断を実施し、その診断結果の報告を義務付け、所管行政庁がその結果を公表することとしています。
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
要緊急安全確認大規模建築物(不特定多数の方が利用する大規模建築物等)の所有者に対し、耐震診断を実施し、その診断結果の報告を義務付け、所管行政庁がその結果を公表することとしています。
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更新日:2021年10月01日