建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について
平成27年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)に基づく手続きが必要となり、建物の床面積が300平方メートル以上の新築、増改築の際に届け出が義務となります。
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
平成27年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)に基づく手続きが必要となり、建物の床面積が300平方メートル以上の新築、増改築の際に届け出が義務となります。
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更新日:2021年10月01日