動物を捕獲したい方は申請してください
野生動物の捕獲には許可が必要です(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)。
捕獲したい区域の市町村・都道府県・環境省等(国指定鳥獣保護区など)にご確認ください。
斜里町が管理する許可は以下の鳥獣(鳥類の卵を含む)で、許可には上限があります。
斜里町の所掌鳥獣と許可基準
鳥獣の種類 | 期間 | 1人あたりの捕獲・採取の数量 | 許可あたりの捕獲従事者数 |
キジバト | 6月以内 | 100羽以内 | 20人以内 |
カワラバト(ドバト) | 同上 | 100羽以内 | 20人以内 |
カワラバト(ドバト)(箱わな) | 同上 | 200羽以内 | 10人以内 |
ニュウナイスズメ、スズメ | 同上 | 100羽以内 | 20人以内 |
ハシボソガラス、ハシブトガラス | 同上 | 200羽以内 | 50人以内 |
ハシボソガラス、ハシブトガラス(箱わな) | 同上 | 1,000羽以内 | 10人以内 |
キツネ | 同上 | 10頭以内 | 50人以内 |
ノイヌ | 同上 | 10頭以内 | 30人以内 |
ノネコ | 同上 | 10頭以内 | 30人以内 |
とがりねずみ科・ねずみ科全種(鳥獣保護管理法第7条第5項第1項に規定する希少種並びにドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミを除く) | 同上 | 捕獲許可申請数 | 30人以内 |
以上の鳥獣に関してのみ、斜里町に申請ください。その他の鳥獣を斜里町内で捕獲したい場合は、オホーツク総合振興局(環境生活課)もしくは環境省ウトロ自然保護官事務所(国指定鳥獣保護区所管)にご相談ください。
申請書類
許可申請書一式をご提出ください
<必須書類>
・別紙第1号様式 鳥獣捕獲許可申請書(Wordファイル:36.5KB)
・別紙第2号様式 従事者名簿(Excelファイル:96.9KB)
・捕獲区域図(任意様式、区域がわかるもの、「斜里町一円」の場合は不要)
<銃器以外で捕獲する場合>
・猟法図(任意様式、猟具の構造のわかるもの)
・猟具設置位置図(設置位置のわかる地図)
<申請者が法人または鳥獣による被害者の場合>
<それ以外の場合>
<免許のない者にわな・網を用いた捕獲等をさせる場合>
・別紙第5号様式 従事(補助)適任者証明書(Wordファイル:33KB)
<エキノコックス症感染予防を目的としたキツネの捕獲等を行う場合>
・別紙第6号様式 キツネ対策計画書(Wordファイル:30.5KB)
提出先
斜里町役場 総務部 環境課(自然環境係)
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
sh.shizen(アットマーク)town.shari.hokkaido.jp
↑迷惑メール防止のため、アドレスを一部改変しております。(アットマーク)を@に置き換えてください。
標準処理期間
通常、正しい申請の受け付けから起算して7開庁日以内に処理します
許可基準
次の審査基準に沿って審査をいたします。申請のご参考になさってください。
以下のような場合は許可できないか、別途条件を付すことがあります。
・捕獲後の処置が不適切と判断した場合
・特定の鳥獣の地域個体群に絶滅のおそれを生じさせる場合
・捕獲によって住民の安全や生活に支障を及ぼす場合
・禁止された猟具・方法を用いる場合
・住居集合地域等における銃猟での捕獲を計画している場合
※詳しくは斜里町鳥獣捕獲許可事務取扱要領(PDFファイル:165.9KB)をご確認ください。
返納
捕獲許可は、許可期間が満了してから30日以内に返納手続きが必要です。以下の書類を斜里町役場 総務部環境課へ返納してください。
・捕獲許可証
・従事者証
・許可証(及び従事者証)の返納及び捕獲等又は採取等の結果報告書(Wordファイル:36KB)
参考 根拠法令
斜里町有害鳥獣の捕獲等に関する条例(PDFファイル:53KB)
斜里町有害鳥獣の捕獲等に関する条例施行規則(PDFファイル:43.5KB)
斜里町鳥獣捕獲許可事務取扱要領(PDFファイル:165.9KB)
このページの情報は更新日現在のものです。新たに施行された規定がこのページに即座に反映されていることを保証しません。
更新日:2024年02月20日