斜里町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例の制定について
斜里町では、再生可能エネルギー発電施設の設置条例が制定されました。再生可能エネルギー発電施設の設置事業を計画されている事業者の皆さんは届出等の手続きが必要となりますので、次の内容について十分留意ください。
制定理由
町では、再生可能エネルギー発電施設(事業用の太陽光発電施設・風力発電施設)の設置及び管理について必要な手続きや配慮すべき事項を定めることにより、再生可能エネルギー発電事業と地域との共生を図り、町民の安全で安心な生活環境の確保並びに良好な自然環境の保全との調和を図ることを目的に「斜里町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例」を制定しました。
条例施行日
令和4年4月1日(届出等の手続きは、交付の日から施行されます。)
対象となる事業
(1)太陽光 : 事業用の発電出力が10kw以上の太陽光発電施設
(2)風 力 : 高さが15m以上の風力発電施設
届出
対象となる事業を行おうとするときは、当該設置工事に着手する日の60日前までに町への届出が必要です。
ただし、次に掲げる区域に該当すると認められるときは、災害の防止、良好な自然環境、住環境等の保全のために禁止区域として、発電施設を設置することはできません。
(1)急傾斜地崩壊危険区域
(2)土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域
(3)保安林区域
(4)砂防指定地
(5)国立公園及び国定公園
条例・規則・様式等
斜里町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例(概略骨子・フロー) (PDFファイル: 277.2KB)
斜里町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例 (PDFファイル: 132.9KB)
斜里町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例施行規制 (PDFファイル: 111.9KB)
更新日:2022年03月31日