請求書への押印が省略できるようになりました
請求書への押印省略と電子メールでの提出ができます
令和6年1月12日から、従来の請求事項に加え「担当者の氏名と連絡先電話番号」を記載していただければ、請求者の押印が省略できるようになりました。
ただし、法令、規則等の規定により押印が必要とされているものは対象外です。
また、押印のある請求書はこれまでどおりご使用いただけます。
押印省略する請求書への記載事項
・請求年月日
・請求者(債権者)の住所・氏名(法人名等)
・担当者の氏名(フルネーム)と連絡先電話番号
・請求金額とその算定の基礎となる明細
・請求者(債権者)の振込口座
※個人や個人事業主様で担当者がいない場合は、請求者(債権者)の連絡先電話番号を記載してください。
押印省略した請求書は電子メールでの提出もできます
電子メールで請求書を提出するには、次の点に留意してください。
・提出先の担当課係にメールアドレスを確認する。
・請求書の請求日は、電子メール送信日と同一日にする。
・請求書はPDF形式のファイルとする。
・メール送信後は提出先に受信確認の連絡を行う。
※庁舎外の施設の場合は対応できかねる場合がありますので、ご了承ください。
※電子メールで提出する押印のある請求書は、押印省略の請求書と同様とみなしますので、担当者の氏名と連絡先電話番号の記載が必要です。
詳細については、添付ファイルをご覧ください。
更新日:2024年01月16日