離婚
離婚には、夫婦2人の話し合いによる協議離婚のほか、裁判上の手続による調停・審判・判決離婚、その他に和解・認諾離婚があります。
届出場所
住民生活課戸籍住民係(役場1階2番)
受付日時
午前8時45分~午後5時30分
(早朝・夜間・休日などの執務時間外の届出は、宿日直者がお預かりします)
なお、令和3年10月より機械警備が開始されます。午後10時以降は役場庁舎は無人となりますので、午後10時から翌朝8時45分の時間帯にやむをえない事情により届出書の提出を希望される方は「0152-23-3131」にご連絡ください。職員が届出書を受領に参ります。
記入方法
- 届出人欄「夫」「妻」の欄は、それぞれ本人が署名をしてください。
令和3年9月1日より届出の押印は任意となりました。
押印する場合は、別々の印鑑を押してください。 - 氏名は、現在の氏名(離婚前)を記入してください。
- 未成年の子供がいる場合、必ず親権者を決めてください。
- 協議離婚の場合のみ、成人の証人2名の署名が必要です。(証人の押印は任意です。)
(注意)詳しくは窓口でお問い合わせください。
必要書類
- 離婚届 1通
- 届出人の印鑑(離婚届に押印する場合は押印した印と同じもの)
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書 1通(斜里町が本籍でない場合)
- 協議離婚のときは届出人の本人確認のため マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど写真が貼付されている官公署発行の公的な証明書をご持参ください。
(公的な証明書はなくても届出できます。本人確認ができなかった届出人や、執務時間外の届出人に対しては届出があったことを後日郵便でお知らせ致します。) - 裁判離婚の場合は、調停調書謄本または判決書謄本と確定証明書を添付し、調停の成立または裁判の確定した日から10日以内に申立人から届けてください。なお、この期間を経過した後は相手方からも届出をすることができます。
- (注意)離婚の届出により婚姻前の氏に戻ることになりますが、離婚後も婚姻中の氏を使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届出日から3か月以内に届出してください(離婚届と同時に出すこともできます)。
- (注意)離婚届をされても住所の変更はされません。転出、転居などもされる場合は別途手続きが必要です。
- (注意)姓(氏)や住所が変わる方の「マイナンバーカード(個人番号カード)」の変更手続きも必要となりますので、窓口までお越しください。(休日の届出の場合は、平日に来庁ください。)
更新日:2022年03月15日