成年年齢の引き下げに伴う戸籍事務の取り扱いについて

更新日:2022年03月25日

成年年齢の引き下げについて

2022年(令和4年)4月1日から、民法改正により成年年齢が18歳になります。

現在、未成年の方は、生年月日によって新成人となる日が、次のようになります。

生年月日 新成人となる日 成年年齢
2002年(平成14年)4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
2002年(平成14年)4月2日から2003年(平成15年)4月1日生まれ 2022年(令和4年)4月1日 19歳
2003年(平成15年)4月2日から2004年(平成16年)4月1日生まれ 2022年(令和4年)4月1日 18歳
2004年(平成16年)4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

 

成年年齢引き下げによって変わること

親権に服することがなくなる年齢が20 歳から18 歳に引き下げられます。また、女性の婚姻開始年齢は16歳でしたが、これが18 歳に引き上げられるため、婚姻開始年齢は男女とも18 歳に統一されます。さらに、18歳で成人となることから各届書の証人欄への署名も可能となります。

ただし、すべての要件が18歳に統一されるわけではありません。たとえば、養子を迎えることができる年齢は、これまでと変わらず20歳からとなっております。

要件が18歳に変わるものと変わらないものが混在することとなりますので、成年年齢の引下げに伴う年齢要件の変更の詳細については下記のリンクよりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 住民生活課 戸籍住民係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8313
ファックス番号:0152-22-2040

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