成年年齢の引き下げに伴う戸籍事務の取り扱いについて
成年年齢の引き下げについて
2022年(令和4年)4月1日から、民法改正により成年年齢が18歳になります。
現在、未成年の方は、生年月日によって新成人となる日が、次のようになります。
生年月日 | 新成人となる日 | 成年年齢 |
---|---|---|
2002年(平成14年)4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |
2002年(平成14年)4月2日から2003年(平成15年)4月1日生まれ | 2022年(令和4年)4月1日 | 19歳 |
2003年(平成15年)4月2日から2004年(平成16年)4月1日生まれ | 2022年(令和4年)4月1日 | 18歳 |
2004年(平成16年)4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 | 18歳 |
成年年齢引き下げによって変わること
親権に服することがなくなる年齢が20 歳から18 歳に引き下げられます。また、女性の婚姻開始年齢は16歳でしたが、これが18 歳に引き上げられるため、婚姻開始年齢は男女とも18 歳に統一されます。さらに、18歳で成人となることから各届書の証人欄への署名も可能となります。
ただし、すべての要件が18歳に統一されるわけではありません。たとえば、養子を迎えることができる年齢は、これまでと変わらず20歳からとなっております。
要件が18歳に変わるものと変わらないものが混在することとなりますので、成年年齢の引下げに伴う年齢要件の変更の詳細については下記のリンクよりご確認ください。
更新日:2022年03月25日