定額減税調整給付金について
訂正について
8月上旬に発送したところですが、確認書の一部に記載誤りがありました。 下記のとおり訂正致しますので、読み替えて確認書を提出頂きますようお願い致します。
■訂正箇所
確認書裏面の「本人確認書類の写し」欄
■訂正内容
誤) ※確認者の運転免許証・・・の写し(コピー)を2枚目の本人確認書類等貼付欄用紙に添付して下さい。
正) ※確認者の運転免許証・・・写し(コピー)を添付して下さい。
概要
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。
その中で、定額減税しきれない分につきましては調整給付金として支給いたします。
調整給付金の対象になると見込まれる方については、8月上旬以降、申請に必要な書類を住民活動係より送付いたします。お手元に届きしだい、提出の準備をお願いいたします。
お問い合わせ先
1調整給付金について…住民活動係(0152-26-8312)
2定額減税について…税務課課税係(0152-26-8215)
支給額
住民税分 1万円/人
所得税分 1万円~3万円/人
計 最大4万円/人
※住民税分は、令和6年度個人住民税(令和5年中所得)により算出します。
※所得税分は令和6年分推計所得税により算定します。
※支給については扶養親族までを含み、1万円単位で定額減税しきれなかった分を切り上げて算出します。詳しい算出方法は、下記の「調整給付額算出方法」をご覧ください。
対象
斜里町から令和6年度個人住民税が課税されている方(注1)のうち、令和6年6月1日時点で納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(注2)が、令和6年分推計所得額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
(注1)令和6年5月30日までに当町税務システムに入力された申告書等が調整給付の算定の対象となります。
(注2)定額減税可能額算出方法
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
【減税対象人数】
「納税義務者本人+控除対象配偶者(注3・注4)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(注3)控除対象配偶者、扶養親族は国外移住者を除く。
(注4)控除対象配偶者を除く同一整形配偶者(国外移住者を除く)については、令和6年度個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、調整給付の算定時には考慮しない。
対象外の方
・これまでの給付金(「令和5年度非課税世帯給付金(7万円)」及び「令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)」)の対象世帯となった、世帯主及び世帯員。
・令和6年度住民税所得割が10,000円、令和6年分所得税が30,000円を超える方
・納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
調整給付額算出方法
(1) 「所得税分控除不足額」の算出方法
(例)納税義務者本人が配偶者と子ども1人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は6万円(1)、令和6年度分個人住民税額(減税前)2万円(2)
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数2人)=9万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数2人)=3万円
- (1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額:9万円-令和6年分推計所得税額(減税前):6万円=3万円 - (2)個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額:3万円-令和6年度分個人住民税額(減税前)2万円=1万円
調整給付額
(1)所得税分控除不足額:3万円+(2)個人住民税分控除不足額:2万円=5万円
支給額は5万円(1万円単位で切り上げ)となります。
更新日:2024年08月13日