斜里町パートナーシップ宣誓制度

更新日:2024年04月01日

性的マイノリティの方の生きづらさの軽減を図り、誰もが性別などに関わらず多様な選択ができるまちづくりを実現するため、令和6年4月1日から「斜里町パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

1.パートナーシップ宣誓制度とは

一方または双方が性的マイノリティである二人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを宣誓し、町がその証明書(宣誓書受領証・受領証カード)を交付する制度です。

 

※詳細は、次の「手引き」をご参照ください。

パートナーシップ宣誓制度の手引き(PDFファイル:524.9KB)

 

【宣誓書受領証カード】

パートナーシップ宣誓書受領証カード

2.宣誓をすることができる方(宣誓要件)

次の全てに該当する方です。

(1)一方又は双方が性的マイノリティであること

(2)双方が民法で定める成年に達していること

(3)一方又は双方が斜里町内に住所がある、または斜里町内への転入を予定していること

(4)双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと

(5)宣誓する相手以外の方とパートナーシップ関係にないこと

(6)双方が民法で定める婚姻をすることができない者同士の関係(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)にないこと

3.宣誓の流れ

(1)事前予約(宣誓の5営業日前まで)

続きを希望する自治体へ窓口、電話により事前予約をしてください。

個室での宣誓を希望される場合、ここでお申し出いただきます。

(2)宣誓書等の提出

必要書類を持参の上、原則二人そろってお越しいただきます。

指定の宣誓書に必要事項を記入し、提出いただきます。

(宣誓者の一方、または双方の立ち合いがあれば代筆も可能です。

(3)受領証等の交付

宣誓から約1週間後に、二人それぞれに「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付(窓口交付もしくは郵送)します。

4.宣誓に必要なもの

(1)パートナーシップ宣誓書

(2)「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

(3)「戸籍謄本」または「配偶者がいないことを証明する書類」

(4)本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

※「宣誓書受領証」及び「受領証カード」の発行手数料はかかりません。

ただし、上記の必要書類の取得に関する手数料は自己負担となります。

5.受領証などの返還について

次のいずれかに該当するときは、受領書等を返還して頂きます。

(1)パートナーシップが解消されたとき

(2)宣誓者の一方が死亡したとき

(3)双方が居住している(制度を利用している)自治体から転出するとき

(4)宣誓者の要件を満たさなくなったとき

※(1)(4)で宣誓者の一方から返還された場合、もう一方の宣誓者に対し、返還

されたことを通知します。

6.自治体間連携について(町外へ転出される方、町外から転入される方)

パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携に関する協定を締結している自治体間での転出・転入をする場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書」を提出することにより、転出入に係る手続きが簡素化されます。

 

【協定締結自治体】

北見市、網走市、大空町、清里町、小清水町

 

7.宣誓者が利用できる行政サービス

宣誓者が利用できる行政サービス

(詳細は、各担当部署にお問い合わせ下さい。)

 

制度・手続き名称

内容

担当部署

1

住民票の続柄変更

同一世帯の場合、パートナーの続柄を「縁故者」と登録することを可能とする。

住民生活課

2

町営住宅への入居

パートナーは、親族と同等とし、世帯向け住宅の入居を可能とする。

財政課

3

災害見舞金

パートナーは、遺族の配偶者と同等の支給対象者とする。

企画総務課

4

り災証明書の交付

別居のパートナーは、親族と同等とし、委任状がなくても交付を可能とする。

企画総務課

5

税証明書の発行

パートナーは、親族と同等とし、所得課税証明書および納税証明書の取得を可能とする。

税務課

6

固定資産税縦覧帳簿の縦覧

パートナーは、親族と同等とし、縦覧を可能とする。

税務課

7

固定資産税名寄帳兼課税台帳の発行(閲覧)

パートナーは、親族と同等とし、課税台帳の取得・閲覧を可能とする。

税務課

8

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請

パートナーは、親族と同等とし、交付を可能とする。

税務課

9

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

パートナーは、親族と同等とし、申請を可能とする。

税務課

10

軽自動車税(種別割)減免申請

パートナーは、親族と同等とし、申請を可能とする。

税務課

11

合葬墓利用申請

パートナーは、配偶者と同等とし、同意者になる事を可能とする。

環境課

12

犯罪被害者等見舞金

パートナーは、配偶者と同等とし、見舞金の支給対象者とする。

住民生活課

13

保育園等利用

パートナーは、保護者と同等とし、保育園等の利用申請を可能とする。

児童育成課

14

両親学級(産前教室)

パートナーは、配偶者と同等とし、参加を可能とする。

健康子育て課

15

母子健康手帳の交付

パートナーは、配偶者と同等とし、代理申請を可能とする。

健康子育て課

16

高齢者生活支援事業(食の自立支援事業、除雪等サービス事業、家族介護用品給付事業、家族介護者元気回復事業)

パートナーは、配偶者と同等とし、各事業を利用可能とする。

地域福祉課

17

就学援助

パートナーは、保護者と同等とし、就学援助費の支給を可能とする。

学校教育課

 

 

8.手引き・要綱など

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 住民生活課 住民活動係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8312
ファックス番号:0152-22-2040

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