【子ども加算】令和5年度斜里町低所得世帯の子育て世帯への給付金
制度について
給付金の支給額
世帯内の18歳以下の児童(平成17年4月2日以降出生)×5万円
給付金の支給時期
町が確認書または申請書を受理した日から1か月後が目安です。
支給対象
令和5年12月1日時点において、斜里町に住民登録があり引き続き斜里町に住所がある方で、かつ、令和5年度住民税が「非課税世帯」または「均等割のみ課税世帯」の中に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降令和6年5月31日までに出生した児童)がいる世帯、または別世帯の18歳以下の児童を扶養している世帯の世帯主(ただし、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯を除く)
支給対象外
・世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいる場合
・租税条約により住民税の免除を受けている方がいる場合
・本給付金に該当する単身世帯の方が、申請を行う前に死亡した場合
・他の自治体から、この給付金に相当する給付金(※)の支給を受けている場合
(※=国によるデフレ完全脱却のための総合経済対策に基づく子供加算給付金をいう。)
手続き
世帯の状況により、手続き方法が異なります。
(1)「確認書」が届く世帯
・「確認書が届く世帯」とは、世帯全員が、令和5年12月1日に斜里町に住民登録があった世帯です。
・確認書は、斜里町より令和6年4月下旬から順次送付します。
お手元に届きしだい、内容を確認して必要事項を記載のうえ、斜里町役場に提出してください。
提出期限 |
令和6年6月28日※当日消印有効 |
提出先 | 斜里町役場住民活動係 |
確認事項 | (1)世帯の全員が、住民税が課税されているほかの親族等の扶養を受けていないこと |
(2)住民税が課税となる所得があるのに未申告ではないこと | |
(3)ほかの自治体から同様の給付金を支給されていないこと | |
(4)給付金の振込先口座 ※確認書の振込先口座欄が空欄や振込先を変更したい場合は、振込先口座情報のわかるものの写し(コピー)を添付してください。 |
(2)「申請書」の提出が必要な世帯
・「申請書の提出が必要な世帯」とは、令和5年1月2日以降に斜里町へ転入した方がいる世帯です。
・世帯全員の令和5年度住民税の課税状況が把握できないため、ご自身で「申請書」を入手し、必要事項を記入のうえ、その他の必要書類とともに提出してください。
提出期限 | 令和6年6月28日※当日消印有効 |
提出先 | 斜里町役場 住民活動係 |
必要書類 | (1)申請書(当ホームページ、または、役場窓口にて入手できます) |
(2)本人確認ができる書類の写し | |
(3)振込先口座のわかるものの写し | |
(4)世帯全員分の「令和5年度住民税課税証明書または非課税証明書※」の写し ※令和5年1月1日に住民登録のあった自治体で発行 |
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その他 | 配偶者やその他親族からの暴力(DV:ドメスティックバイオレンス)等を理由に避難している方も、一定の要件を満たしている場合は、今回の給付金を受給できる場合がありますので、住民活動係までご連絡ください。 |
更新日:2024年04月30日