【7万円給付金】物価高騰重点支援給付金について

更新日:2024年10月25日

お知らせ

受付は終了しました

斜里町物価高騰重点支援給付金(7万円給付金)の受付は、令和6年2月29日で終了しました。

確認書の提出期限が迫っております!(令和6年2月20日掲載)

本給付金の確認書・申請書の提出期限が、令和6年2月29日(木曜日)までとなっております。

対象となる方で、確認書の提出をお忘れの方は、期限までに提出をお願いいたします。

1月中旬より確認書を発送します(令和6年1月15日掲載)

世帯全員の令和5年度住民税が非課税であることなど、給付金の対象になることが確認できた世帯につきましては、1月15日以降、確認書を順次送付致します。

確認書がお手元に届きしだい、内容を確認し必要事項を記載のうえ、住民活動係へ返送してください。

リーフレット(PDFファイル:449.9KB)

ご注意ください

給付金を装った「詐欺」にご注意ください。(令和5年11月24日掲載)

国や市区町村などが、「現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること」「給付金の給付のために、手数料の振り込みを求めること」は、絶対にありません。

ご注意ください。

制度について

給付金の支給額

1世帯あたり7万円

給付金の支給時期

町が確認書または申請書を受理した日から1か月後が目安です。

支給対象

令和5年12月1日時点において、斜里町に住民登録があり引き続き斜里町に住所がある方で、かつ、世帯全員の令和5年度住民税が非課税である世帯の世帯主。(ただし、他の親族等の扶養を受けている世帯を除く。)

支給対象外

・世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいる場合

・租税条約により住民税の免除を受けている方がいる場合

・住民税非課税世帯に該当する単身世帯の方が、申請を行う前に死亡した場合

・他の自治体から、この給付金に相当する給付金(※)の支給を受けている場合

(※=国によるデフレ完全脱却のための総合経済対策に基づく低所得世帯への7万円の追加給付金をいう。)

手続き

世帯の状況により、手続き方法が異なります。

(1)「確認書」が届く世帯

・「確認書が届く世帯」とは、世帯全員が、令和5年12月1日に斜里町に住民登録があった世帯です。

・確認書は、斜里町より令和6年1月中旬から順次送付します。

お手元に届きしだい、内容を確認して必要事項を記載のうえ、斜里町役場に提出して下さい。

提出期限

令和6年2月29日(木曜日)

※当日消印有効

提出先 斜里町役場住民活動係
確認事項 (1)世帯の全員が、住民税が課税されているほかの親族等の扶養をうけていないこと
  (2)住民税が課税となる所得があるのに未申告ではないこと
  (3)他の自治体から同様の給付金を支給されていないこと
 

(4)給付金の振込先口座

※確認書の振込先口座欄が空欄や振込先を変更したい場合は、振込先口座情報のわかるものの写し(コピー)を添付してください

 

 

 

(2)「申請書」の提出が必要な世帯

・「申請書の提出が必要な世帯」とは、令和5年1月2日以降に斜里町へ転入した方がいる世帯です。

・世帯全員の令和5年度住民税の課税状況が把握できないため、ご自身で「申請書」を入手し、必要事項をご記入のうえ、その他の必要書類とともに提出してください。

提出期限

令和6年2月29日(木曜日)

※当日消印有効

提出先 斜里町役場 住民活動係
必要書類 (1)申請書(当ホームページ、または、役場窓口にて入手できます)
  (2)本人確認ができる書類の写し
  (3)振込先口座のわかるものの写し
 

(4)世帯全員分の「令和5年度住民税非課税証明書※」の写し

※令和5年1月1日に住民登録のあった自治体で発行

その他 配偶者やその他親族からの暴力(DV:ドメスティック・バイオレンス)等を理由に避難している方も、一定の要件を満たしている場合は、今回の給付金を受給できる場合がありますので、住民活動係までご連絡ください。

 

その他

問合せ先

担当:斜里町役場 住民活動係

電話:0152-26-8312(直通)

受付:平日8時45分から17時30分まで

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 住民生活課 住民活動係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8312
ファックス番号:0152-22-2040

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