重度心身障がい者医療費助成
対象者
- 身体障がい者手帳1級・2級または3級(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・人免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害に限る。)の交付を受けた方。
- 重度の知的障がい者(療育手帳Aの交付を受けた方)
- 精神保健福祉手帳1級の交付を受けた方
所得制限(18歳に達する日の属する年度の末日以降の方)
受給者の生計を主として維持する方の所得が、所得限度額を超える場合は、対象となりません。
扶養数 | 所得額 |
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0人 | 6,287,000円 |
1人 | 6,536,000円 |
2人 | 6,749,000円 |
3人 | 6,962,000円 |
4人 | 7,175,000円 |
5人 | 7,388,000円 |
- (注意)以下、扶養人数1人につき、所得限度額に38万円を加算。
- (注意)老人扶養親族があるときは、1人につき6万円を加算。
助成内容
「重度心身障がい者医療費受給者証」を医療機関等に提示することにより、無料または1割負担で受診できます。
(注意)ただし、精神保健福祉手帳1級の交付の方の場合は、入院を除く医療費のみの助成となります。
18歳に達する日の属する年度の末日までの方および町民税非課税世帯 | 無料 |
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18歳に達する日の属する年度の末日以降の方および町民税課税世帯 | 1割負担 |
申請方法
前年中の所得を確認し、交付します。
今年(1月~7月の申請の場合は前年)の1月1日に斜里町にお住まいの場合は、斜里町で所得確認が可能ですが、今年(1月~7月の申請の場合は前年)の1月2日以降に斜里町に転入された方は、斜里町で所得確認ができませんので、前年中の所得額がわかるものをお持ちください。
申請に必要なもの
- 保険証
- 身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳
- 今年(1月~7月の申請の場合は前年)の1月2日以降、斜里町に転入された方は、下記の書類いずれか1通
- 今年(1月~7月の申請の場合は前年)1月1日住所地の市町村が発行する所得・課税証明書
- 今年(1月~7月の申請の場合は前年)1月1日住所地の市町村が発行する市(町)民税通知書
- その他、源泉徴収票等所得額のわかるもの
(注意)所得証明書を申請する際に、誤った年度の所得証明書を申請される方が多いので、前住地で所得証明書を申請する場合は、ご注意ください。
- 対象者と世帯主の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
立替払い
次の場合は、立替払いとなります。
なお、立替払いした医療費については、申請により払戻しが受けられます。
- 北海道外で診療を受けた場合
- 医師の判断により、補装具を作ったとき(医師の証明書が必要です。)
- 初診時一部負担金を請求されたとき
(医科580円・歯科510円・柔道整復270円)
医療費の払戻し
- 必要なもの
- 領収書
- 保険証
- 受給者証
- 振込先金融機関の口座番号
- 受給者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 請求期間
診療を受けた翌月初日から2年間を経過した医療費については、払戻しができませんので、必ず2年以内に申請してください。 - 振込
- 1日~15日までに申請した場合…月末振込
- 16日~末日までに申請した場合…翌月末振込
1ヵ月の自己負担限度額
1割負担の場合、1ヵ月の自己負担限度額が決まっています。
この自己負担限度額を超える支払いがあった場合は、申請により払戻しが受けられます。
- 通院のみの場合…1人につき18,000円
- 入院がある場合…受給者全員の入院・通院の合計額57,600円(年間限度額144,000円)
助成対象外の費用
以下のような保険対象外分については、給付の対象となりません。
- 入院時食事療養費
- 差額ベッド代
- 寝具類代
- 診断書料
- 住診時交通費
- 薬の容器代
- オムツ代
- 予防接種
- 選定療養費
受給者証の更新
受給者証は毎年更新となります。
転入などにより所得が把握できない方を除き、町で所得を確認し、7月下旬頃に新しい受給者証を郵便でお送りいたします。
所得が把握できない方に対しては、お知らせを送付いたしますので、所得のわかるもの(源泉徴収票・確定申告書の控え・所得課税証明書・市町村民税通知など)を提出願います。
届出が必要な場合
以下のような場合は、届出が必要ですので、役場医療年金係までお越しください。
- 加入している保険の種類・記号番号などに変更があった場合
- 住所や氏名に変更があった場合
- 他の市町村へ転出する場合
- 死亡した場合
- 生活保護を受けることになった場合
65歳を迎えたら…
65歳になられた方が65歳の誕生日以降も重度心身障がい者医療助成を受けるためには、「後期高齢者医療制度」に加入していることが条件となります。
手続が必要な方には、65歳の誕生日は近づきますと、後期高齢者医療制度への加入案内がありますので、誕生日までに改めて、「重度心身障がい者医療制度」と「後期高齢者医療制度」の手続をしてください。
また、一定程度の障がいのある65歳以上の方は、75歳になるまでは後期高齢者医療制度への加入を選択できますが、後期高齢者医療制度への加入を希望されない場合は、重度心身障がい者医療助成も受けられなくなります。
更新日:2023年07月11日