国民年金とは

更新日:2021年10月01日

 国民年金は、すべての国民を対象として、老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的としています。
 日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入を義務付けられており、保険料を納めていくことで65歳から基礎年金を受けられます。

国民年金の種別

国民年金の種別一覧
種別 具体的には 保険料の納め方
第1号被保険者 20歳以上60歳未満で農業・漁業・商業などの自営業者の方
学生・フリーターの方 など
納付書等で納めます。
第2号被保険者 厚生年金保険・共済組合に加入している方 厚生年金保険料などの上乗せ分と合わせて、給与から天引きされます。
第3号被保険者 20歳以上60歳未満で第2号被保険者に扶養されている配偶者の方
(年収130万円未満)
保険料を支払う必要はありません。
配偶者の支払う保険料が増えることもありません。

基礎年金番号について

 年金手帳にも記載されている十桁の基礎年金番号は、一人に一つずつ割り当てられ、就職・退職・結婚等により加入する年金の種別が変更になっても、引き続きお使いいただくものです。

各種届出、年金の請求、お問合せの際などに必要になります。(年金手帳は大切に保管してください。)

役場の窓口で受け付けること

役場の窓口で受け付け可能な手続き
窓口で受け付けること 詳しい内容
国民年金の加入
  • 職場を退職したとき
  • 配偶者の扶養でなくなったとき 等
国民年金の任意加入および脱退
  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方で、基礎年金が満額に満たない方
  • 海外在住で20歳以上65歳未満の日本人の方
  • 日本在住で60歳未満の老齢(退職)年金受給者
  • 受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方(昭和40年4月1日以前生まれに限る)
国民年金保険料の免除申請

(注意)詳しい制度案内は下記リンクをご覧ください。

国民年金保険料について

紛失した年金手帳の再交付申請 なし
年金請求の手続き
  • 老齢基礎年金の相談および請求(加入期間が第1号被保険者期間のみの方)
  • 障害基礎年金の相談および請求
  • 遺族基礎年金の相談および請求
  • 寡婦年金の請求
  • 死亡一時金の請求
  • 特別障害給付金の相談および請求
  • 障害基礎年金・遺族基礎年金の未支給年金請求

役場以外で行う手続き

役場以外の手続き
北見年金事務所
  • 納付書の再発行
  • 納付記録の確認
  • 年金の受給額に関する相談
  • 老齢基礎年金の相談および請求(第3号被保険者期間がある場合)
  • 各種厚生年金に関する相談
  • 年金受給者の振込先金融機関変更、各種通知書の再発行申請(役場にも郵送申請様式があります)
勤務先
  • 勤務先で厚生年金や共済年金に新しく加入したとき
  • 厚生年金・共済組合に加入中、住所や氏名を変更したとき
配偶者の勤務先
  • 厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになったとき
  • 上に該当する配偶者に扶養されている間に、住所・氏名の変更があったとき

国民年金基金制度

 自営業などの方のために、老齢基礎年金に上積みする給付を行い、より豊かな年金を保障する制度です。詳しくは、北海道国民年金基金へお問合せください。

北海道国民年金基金

〒060‐0001
札幌市中央区北一条西5丁目3番地北一条ビル4階
(フリーダイヤル 0120-65-4192)

問い合せ先 斜里町役場 民生部住民生活課医療年金係
電話番号 0152-23-3131 内線 140,147,148

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 住民生活課 医療年金係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8314
ファックス番号:0152-22-2040

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