老齢基礎年金を受け取る手続き
次の1~5の期間(受給資格期間)を合わせて10年以上(昭和5年4月1日以前に生まれた方は年齢に応じて短縮)ある方が、65歳になったときに受けられます。
- 国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
- 保険料の全額免除を受けた期間
- 保険料の一部免除を受けて、残りを納付した期間
- 昭和36年4月1日以後の厚生年金保険(又は共済期間)に加入していた期間
- 任意加入できたが、しなかった期間(いわゆる「カラ期間」)
カラ期間とは…
昭和36年4月以後の右に記載する期間。これらは年金を受けるための期間に含まれますが、年金額を計算する際には含まれません。
- 会社員の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間・厚生年金の脱退手当金を受給した期間(昭和61年3月まで)
- 20歳以上の学生で国民年金に加入しなかった期間(平成3年3月まで)・日本人で外国に住んでいた期間
年金額(令和6年度)
年額 813,700円 【令和6年度】、昭和31年4月2日以後生まれの方は816,000円
ただし、この額は40年間すべて保険料を納めた人の金額で、未納期間や免除期間があるとそれだけ減額されます。
詳細は下記の日本年金機構のホームページにてご確認ください。
繰上げ・繰下げ請求
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受ける(繰上げ支給)と減額支給され、66歳以後から受ける(繰下げ支給)と増額支給されます。
一度決定した支給率は、生涯変わりません。
なお、繰上げ請求をすると、原則として障害基礎年金が受けられないなどの制限があります。
繰上げ・繰下げの支給率の詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード
- 請求者および配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
- 請求者の預貯金通帳
- 請求者およびその配偶者が年金を受給しているときは、年金証書
(この他にも必要となる場合がありますので、窓口でご相談ください)
更新日:2024年07月04日