老齢基礎年金を受け取る手続き

更新日:2024年07月04日

 次の1~5の期間(受給資格期間)を合わせて10年以上(昭和5年4月1日以前に生まれた方は年齢に応じて短縮)ある方が、65歳になったときに受けられます。

  1. 国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
  2. 保険料の全額免除を受けた期間
  3. 保険料の一部免除を受けて、残りを納付した期間
  4. 昭和36年4月1日以後の厚生年金保険(又は共済期間)に加入していた期間
  5. 任意加入できたが、しなかった期間(いわゆる「カラ期間」)

カラ期間とは…
昭和36年4月以後の右に記載する期間。これらは年金を受けるための期間に含まれますが、年金額を計算する際には含まれません。 

  • 会社員の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間・厚生年金の脱退手当金を受給した期間(昭和61年3月まで)
  • 20歳以上の学生で国民年金に加入しなかった期間(平成3年3月まで)・日本人で外国に住んでいた期間

年金額(令和6年度)

年額 813,700円  【令和6年度】、昭和31年4月2日以後生まれの方は816,000円

ただし、この額は40年間すべて保険料を納めた人の金額で、未納期間や免除期間があるとそれだけ減額されます。

詳細は下記の日本年金機構のホームページにてご確認ください。

繰上げ・繰下げ請求

 老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受ける(繰上げ支給)と減額支給され、66歳以後から受ける(繰下げ支給)と増額支給されます。

 一度決定した支給率は、生涯変わりません。

 なお、繰上げ請求をすると、原則として障害基礎年金が受けられないなどの制限があります。

繰上げ・繰下げの支給率の詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。

年金の繰上げ受給(外部リンク)

年金の繰下げ受給(外部リンク)

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 請求者および配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
  • 請求者の預貯金通帳
  • 請求者およびその配偶者が年金を受給しているときは、年金証書

(この他にも必要となる場合がありますので、窓口でご相談ください)

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 住民生活課 医療年金係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8314
ファックス番号:0152-22-2040

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