障害基礎年金を受け取る手続き
国民年金に加入中又は加入していた方が、病気やけがによって65歳の誕生日の前々日までに障がい者となり、医療機関を受診していたとき、また20歳前に障がい者となった方は20歳から、障害基礎年金が支給されます。障がいの程度により1級と2級に分けられます。
支給要件
- 一定の保険料の納付期間があること
- 20歳前の障がいによって支給される場合は、所得制限あり
年金額
- 1級:年額 1,017,125円 【令和6年度】、昭和31年4月2日以後生まれの方は1,020,000円
- 2級:年額 813,700円 【令和6年度】、昭和31年4月2日以後生まれの方は816,000円
(注意)詳細は日本年金機構のページをご覧ください。
支給方法
年6回(2、4、6、8、10、12月)に2ケ月分ずつ本人に支払われます。
手続きに必要なもの
- 障害基礎年金裁定請求書、申立書(用紙は窓口にあります。)
- 医師の診断書(用紙は窓口にあります。(注意)所定の様式となっております。)
- マイナンバーカード
- 年金手帳
- 身体障害者手帳等をお持ちの方はその手帳
- 戸籍謄本および世帯全員の住民票など
- 預金通帳および貯金通帳(本人名義)
- (注意)状況により他に必要なものがある場合もあります。窓口にてご相談ください。
- (注意)代理人が相談を行う場合は委任状と代理人の方の身分証明書(運転免許証などが)必要です。
手続時期
初診日から1年6ヶ月を経過した日、又は初診日後の症状が固定した日以降
(20歳前に障がい者となった方については、20歳に達した日)
特別障害給付金
国民年金の任意加入期間中に加入していなかった期間の傷病のため、障害基礎年金を受給できない方について、福祉的措置として創設されました。
対象者
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象だった学生
- 昭和61年3月以前に任意加入対象だった被用者(厚生年金・共済組合等加入者)の配偶者で、当時任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害基礎年金1・2級相当の障がいがあり、かつ65歳に達する日の前日までに当該障がい状態にある方です。
なお、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金等を受給できる方は対象外です。
受けられる給付金(令和6年度)
- 1級=月額 55,350円
- 2級=月額 44,280円
ご本人の所得や年金等によっては、支給が制限される場合があります。
更新日:2024年07月04日