遺族基礎年金を受け取る手続き
受給の条件
死亡した人が次のいずれかに該当すれば受給できます。
- 国民年金の被保険者 (注釈)
- 国民年金の被保険者だった人で、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人 (注釈)
- 老齢基礎年金の受給権のある人
- 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている人
(注釈)1または2に該当する人が死亡した場合、死亡日の前日までに加入期間の3分の2以上保険料を納めていること(免除期間、学生納付特例期間、若年者納付猶予期間を含む)。また、令和8年3月31日までに亡くなった場合には特例として、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。
受給できる人
死亡した人によって生計を維持されていた次の人
- 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の子(障がい者は20歳未満)がいる配偶者
- 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の子(障がい者は20歳未満)
ただし、配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子は支給停止
年金額(令和6年度)
- 子どものいる配偶者が受けるとき(配偶者と子1人の場合):年額 1,048,500円、昭和31年4月2日以後生まれの方1,050,800円
- 子どもが受けるとき(子のみの場合):年額 816,000円
子の加算額(令和6年度)
満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(障がい者は20歳未満)に人数によって加算されます。遺族基礎年金は、子のあることが条件になっているので、2人目以降の子に加算されます。
子の数 | 加算額 |
---|---|
2人目 | 234,800円(年額) |
3人目以降(1人につき) |
78,300円(年額) |
手続きに必要なもの
- 亡くなった方および請求者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
- マイナンバーカード
- 戸籍謄本(亡くなった方と請求者の関係がわかるもの)
- 死亡診断書の写し
- 請求者の預貯金通帳
(この他にも必要となる場合がありますので、窓口でご相談ください)
更新日:2024年07月04日