遺族基礎年金を受け取る手続き

更新日:2024年07月04日

受給の条件

 死亡した人が次のいずれかに該当すれば受給できます。

  1. 国民年金の被保険者 (注釈)
  2. 国民年金の被保険者だった人で、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人 (注釈)
  3. 老齢基礎年金の受給権のある人
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている人

(注釈)1または2に該当する人が死亡した場合、死亡日の前日までに加入期間の3分の2以上保険料を納めていること(免除期間、学生納付特例期間、若年者納付猶予期間を含む)。また、令和8年3月31日までに亡くなった場合には特例として、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。

受給できる人

死亡した人によって生計を維持されていた次の人

  • 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の子(障がい者は20歳未満)がいる配偶者
  • 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の子(障がい者は20歳未満)
    ただし、配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子は支給停止

年金額(令和6年度)

  • 子どものいる配偶者が受けるとき(配偶者と子1人の場合):年額 1,048,500円、昭和31年4月2日以後生まれの方1,050,800円
  • 子どもが受けるとき(子のみの場合):年額 816,000円

子の加算額(令和6年度)

 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(障がい者は20歳未満)に人数によって加算されます。遺族基礎年金は、子のあることが条件になっているので、2人目以降の子に加算されます。

子の加算額詳細
子の数 加算額
2人目 234,800円(年額)
3人目以降(1人につき)

78,300円(年額)

手続きに必要なもの

  • 亡くなった方および請求者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
  • マイナンバーカード
  • 戸籍謄本(亡くなった方と請求者の関係がわかるもの)
  • 死亡診断書の写し
  • 請求者の預貯金通帳

(この他にも必要となる場合がありますので、窓口でご相談ください)

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 住民生活課 医療年金係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8314
ファックス番号:0152-22-2040

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