年金受給者の主な手続き
1.年金受給権者現況届の提出
毎年誕生月の末日までに提出することになっています。引き続き年金を受けるために、手続きを忘れないようご注意ください。
(注意)ただし、住民基本台帳ネットワークシステム等によりご健在を確認できる場合は、日本年金機構より現況届が送付されず届出は省略できます。
詳細は日本年金機構のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
2.受取機関を変更するとき
受取機関変更届を提出します。手続きには年金の受け取り先となる口座について金融機関の証明(通帳の写しでも可)が必要です。
3.年金受給者が死亡したとき
年金受給権者死亡届・未支給年金請求書を提出します。生計を同じくする家族が死亡された方がまだ受け取っていない年金を請求できます。
手続きに必要なもの
- 戸籍謄本(未支給年金請求者のもの)
- 年金証書
- 未支給年金の受け取り先となる請求者の通帳
- 生計同一証明書(亡くなった方と請求者が同一世帯でない場合)
- (注意)生計を同じくしていた方がいないため未支給年金が請求できない場合は死亡届のみを提出することになります。必要なものは死亡診断書と年金証書です。
- (注意)マイナンバーの登録ができていない等の場合にはさらに添付書類が必要となる場合があります。
問い合わせ先 斜里町役場 民生部住民生活課医療年金係
電話番号 0152-26-8314
更新日:2024年07月04日