保険料のお支払い
納付方法
保険料は、送られた納付書により役場および金融機関等の窓口、または、口座振替により支払っていただきます。
平成20年度より65歳から74歳までの方のみの世帯で、世帯主が年金受給者になっている場合、年金からの徴収(天引き)により納付していただくことになります。また、申出により口座振替を選ぶこともできます。(年金額が18万円以下、介護保険料と合わせた保険料が年金額の2分の1を超える場合は年金からの徴収対象とはなりません。)
納入期限(納付書による納付の場合)
保険料は、1年分(4月~3月)を9期に分けて納付書をお送りいたします。送付時期は7月となります。
令和6年度
- 第1期 令和6年7月31日
- 第2期 令和6年9月2日
- 第3期 令和6年9月30日
- 第4期 令和6年10月31日
- 第5期 令和6年12月2日
- 第6期 令和6年12月25日
- 第7期 令和7年1月31日
- 第8期 令和7年2月28日
- 第9期 令和7年3月31日
(注意)納入期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌営業日となります。
納入場所
次の場所が保険料の納付場所となります。
- 網走信用金庫 ・ ウトロ漁業協同組合
- 斜里第一漁業協同組合 ・ 斜里町農業協同組合 ・ 斜里町役場 ウトロ支所
- 北洋銀行 ・ 北洋銀行役場派出所 ・ 北海道銀行
- 北海道内の郵便局または、ゆうちょ銀行
- コンビニエンスストア(延滞金額が記載された納付書は、コンビニエンスストアでは使用できません。)
保険料を納めるのは加入資格を得た月から
保険料を納めるのは加入資格を得た月からとなります。国保の加入の届出をしたときからではありません。
たとえば、6月に会社を辞め、9月に国保加入の届出をした場合、保険料は6月まで遡って納めなければなりません。また、届出が遅れてしまった期間に支払った医療費は、特別な理由がない限り自己負担(10割)となります。
なお、加入届出が遅れたときの保険料は、国保資格が発生したとき(勤務先の保険をやめたときなど)まで、最長2年間遡って計算されることになりますのでご注意ください。
途中加入や脱退の場合
年度の途中で国保に加入、又は脱退したときは、決められている年間の月割りで計算された分を納めることになります。
たとえば…
- 10月17日に加入した場合
国保料は10月から翌年の3月までの6ヶ月分を計算し、届出の翌月から納付していただきます。 - 10月17日に脱退した場合
国保加入期間は4月から9月までの6ヶ月分の保険料で、算出方法は、年間保険料 × 6ヶ月 / 12ヶ月となります。
更新日:2024年07月04日