国保で受けられる給付

更新日:2024年07月04日

 病気やけがなどで医療を受けたときや、出産・死亡などがあったとき、国保では以下のような給付や支給を行っています。

1.療養の給付

  医療機関の窓口で保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

  • 診察
  • 薬や注射などの処置
  • 治療
  • 入院の費用
一部負担金の割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学以上
~69歳以下
3割
70歳以上 2割
(一定以上所得のある方は3割)

(注意)義務教育就学前とは、6歳に達する日の最初の3月31日まで

2.療養費の支給

 次のような場合はいったん自己負担となりますが、申請することで、国保が審査し決定した額の7割~9割が後日支給されます。

申請に必要なもの

保険証を持たずに治療を受けたとき

  • 保険証
  • 振込先のわかるもの
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証等)
  • マイナンバーカード

骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき

  • 保険証
  • 振込先のわかるもの
  • 領収書
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証等)
  • マイナンバーカード

はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき

  • 保険証
  • 振込先のわかるもの
  • 保険医の同意書
  • 領収書
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証等)
  • マイナンバーカード

コルセット・ギプスなどの装具代がかかったとき

  • 保険証
  • 振込先のわかるもの
  • 保険医の証明書
  • 領収書
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証等)
  • マイナンバーカード

海外渡航中に病気やけがで治療をうけたとき

  • 保険証
  • 振込先のわかるもの
  • 領収書および領収明細書(兼ねている場合は領収明細書のみ)
  • 診療内容明細書
  • 領収明細書(※翻訳済)
  • 診療内容明細書(※翻訳済)
  • パスポート
  • 申請者の身分証明書
  • マイナンバーカード

(注意)翻訳者情報(翻訳者の氏名、住所、電話番号、押印(翻訳者が外国人の場合はサイン))の明記が必要です。

3.その他の給付

出産育児一時金の支給

  • 保険証
  • 振込先のわかるもの
  • 出産証明書および産科医療補償制度登録証
  • 出産費用がわかる領収書または明細書

葬祭費の支給

 被保険者が死亡したとき葬祭を行った方に支給されます。

移送費の支給

移動困難な患者が医師の指示により緊急的な必要性があって、入院や転院等搬送された場合に(注釈)支給されます。
(注釈)病状に応じてもっとも経済的な経路および方法により移送された費用を基準に算定いたします。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 領収書
  • 医師の意見書
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証等)
  • マイナンバーカード

4.入院時食事療養費について

世帯別入院時食事療養費詳細
  食事療養標準負担額
食費(1食あたり)
生活療養標準負担額
療養病床(注釈3)に入院する65歳以上の方
食費(1食あたり)
生活療養標準負担額
療養病床(注釈3)に入院する65歳以上の方
居住費(1日あたり)
住民税課税世帯 490円 490円または450円
(注釈4)
370円
住民税非課税世帯
区分2(注釈1)に該当する方で
過去12ヶ月の入院日数が90日以内
230円 230円 370円
住民税非課税世帯
区分2(注釈1)に該当する方で
過去12ヶ月の入院日数が90日超
180円 230円 370円
住民税非課税世帯
区分1(注釈2)に該当する方
110円 140円 370円

(注釈1) 区分2とは、世帯主および世帯全員が住民税非課税である方を指します。
(70歳未満の方の場合、区分オと表記されます。)

(注釈2) 区分1とは、70歳以上(生活療養標準負担の判定時においては65歳)の方で世帯主および
世帯全員が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する方を指します。
(70歳未満の方の場合、区分オと標記されます。)

(注釈3) 入院する病床が療養病床に該当するかどうかは医療機関にご確認ください。
詳細は医療機関にご確認ください。

(注釈4) 栄養管理など一定の要件を満たす場合490円、それ以外は450円となります。
詳細は医療機関にお問合せください。

  • (注意)住民税非課税世帯の適用を受けるには限度額適用認定・標準負担額減額認定証が必要です。
  • (注意)食事代の標準負担額は高額療養費の対象とはなりません。

5.訪問看護医療について

 在宅で医療を受ける必要があると医師に認められた人が、医師の指示で訪問看護ステーションなどから訪問看護医療を受けたときは、費用の一部を支払うだけで残りは国保が負担します。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 住民生活課 医療年金係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8314
ファックス番号:0152-22-2040

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