高額療養費について

更新日:2024年02月20日

 1ヶ月の医療費が高額になった場合、申請により高額療養費に該当する金額が後日支給されます。
支給要件については、70歳未満の方と70歳~74歳の方によって違いますので、下記を参照ください。

  • 限度額適用認定証について…診療を受ける際の窓口負担額が一定金額までになります!
  • 高額な医療費がかかる方の負担を軽減するため、一つの医療機関での1ヶ月の窓口負担(入院・外来は別計算)が一定の金額(自己負担限度額)までとなります。
  • 保険証などと一緒に限度額適用認定証を医療機関の窓口で提示してください。
  • 認定証の申請方法や自己負担限度額なとについては、下記「70歳未満の方」と「70歳~74歳の方」をご覧ください。

 

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます!
限度額適用認定証の事前申請は不要となります。マイナ保険証をぜひご利用ください。

マイナ保険証について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

70歳未満の方

高額療養費支給申請について、下記条件を満たしていれば、申請による後日支給いたします。

  1. 一人ずつ計算します。
  2.  月ごとに計算します。
    (注意)月をまたぐ入院等であっても、各月ごとに計算します。
  3. 同じ医療機関ごとに計算します。
    • (注意)同じ医療機関であっても、医科と歯科は別々に計算します。
    • (注意)同じ医療機関であっても、入院と外来は別々に計算します。
    • (注意)調剤薬局への自己負担額の支払い分は、処方せんを交付した外来診療分と合算します(外来診療と調剤が同じ月の場合に限ります)。
  4. 入院時の食事代や差額ベッド(個室料)、病衣等の保険診療外の金額は計算に含みません
  5. 1~4の条件で計算した結果が、21,000円を超えているものを合算します。

(注意)上記条件を満たしていれば、同じ世帯員の分も合算します。

  1. 5で合算した結果、下表の限度額を超えている分が、申請によって後日支給されます。
    (注意)医療機関からの診療報酬明細(レセプト)を確認してから支給するため、最短でも診療月から2ヶ月かかります。

限度額適用認定証は申請により発行することができます。(注意)代理申請可

 申請書に記入・押印していただいて、その場で発行いたします。
 1ヶ月の自己負担限度額については、下表のとおりとなっています。
 ご自分の所得区分に該当する項目をご確認ください。
 すでに入院中などで申請に来られない場合は、郵送での申請も行っております。
 下記お問い合わせ先にあります電話番号へお問い合わせください。

所得区分と限度額一覧
所得区分 3回目までの限度額 4回目以降
(注釈1)
旧ただし書所得
901万円超
(ア)
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
旧ただし書所得
600万円~901万円以下
(イ)
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
旧ただし書所得
210万円~600万円以下
(ウ)
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
旧ただし書所得
210万円以下
(エ)
57,600円 44,400円
住民税非課税
(オ)
35,400円 24,600円

(注釈1) 4回目以降の金額は、過去12ヶ月以内にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合(70歳~ 74歳の外来にかかる個人ごとの限度額による支給は除く)の、4回目以降の限度額です。この場合、医療費がいくらになっても1%加算はありません。

 (ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)は「限度額適用認定証」に表示される適用区分の記号です。
 また、住民税非課税世帯(オ)の方は、入院時の食事代も軽減されます。

申請に必要なもの

高額療養費の支給申請

  • 保険証
  • 領収書
  • 振込先のわかるもの
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証等)
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

限度額適用認定証の発行申請

  • 保険証
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証等)
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

70歳~74歳の方

 70歳になると一部負担金の割合が記載された「保険証」が交付されます。誕生日の翌月から(1日生まれの方は当月から)医療機関にかかるときは新たに交付された「保険証」を提示して診療を受けることになります。
 医療機関の窓口では、医療費の1~3割を負担していただきます。負担割合は下表を参考にしてください。

負担割合
昭和19年4月1日以前生まれの方
(平成26年4月1日現在70歳以上)
1割
昭和19年4月2日以降生まれの方
(平成26年4月2日以降70歳になる方)
2割
上記にかかわらず所得が一定以上ある方が属する世帯
(一定以上とは、70歳~74歳の方で町民税課税所得標準額が145万円以上)
3割
「高額療養費」について
所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
3回目までの限度額
外来+入院(世帯ごと)
4回目以降 (注釈7)
一定以上所得者
(注釈1)
区分3 (注釈2)
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
一定以上所得者
(注釈1)
区分2 (注釈3)
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
一定以上所得者
(注釈1)
区分1 (注釈4)
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 18,000円
年間限度額144,000円
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯
区分2 (注釈5)
8,000円 24,600円 24,600円
住民税非課税世帯
区分1 (注釈6)
8,000円 15,000円 15,000円
  • (注釈1) 一定以上所得者とは、70~74歳の方で町民税課税所得が145万円以上の方が属する世帯を指し、一部負担金の割合は3割です。
  • (注釈2) 一定以上所得者区分3とは町民税課税所得が690万円以上の方が属する世帯を指します。
  • (注釈3) 一定以上所得者区分2とは町民税課税所得が380万円以上690万円未満の方が属する世帯を指します。
  • (注釈4 ) 一定以上所得者区分1とは町民税課税所得が145万円以上380万円未満の方が属する世帯を指します。
  • (注釈5) 住民税非課税世帯区分2とは、世帯主および世帯員全員が住民税非課税である方を指します。
  • (注釈6) 住民税非課税世帯区分1とは、世帯主および世帯員全員が住民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人を指します。
  • (注釈7) 4回目以降の金額は、過去12ヶ月以内にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合(一般および住民税非課税世帯の外来にかかる個人ごとの限度額による支給は除く)の、4回目以降の限度額です。この場合、医療費がいくらになっても1%加算はありません。

「限度額適用認定証」について

 住民税非課税世帯(区分2・1)及び一定以上所得世帯(区分2・1)の方が対象となります。
 なお、「限度額適用認定証」等を提示せずに一部負担金を支払い、高額療養費に該当した場合は、診療の月から2ヶ月後に高額療養費支給のご案内のハガキをお送りします。
 申請をしていないが必要となった、ご案内のハガキが来ていたかわからないなどございましたら、役場 医療年金係までお問合せください。

後期高齢者医療制度に加入した方がいる場合の自己負担限度額について

 平成21年1月から、75歳の誕生月における高額療養費の自己負担限度額が、本来の額の2分の1になりました。
 また、被用者保険(協会けんぽ、共済組合など)に加入していた方が75歳となり、後期高齢者医療制度の加入者となったため、その被扶養者であった方(以下、「旧被扶養者」)が国民健康保険に加入した場合は、加入月の旧被扶養者の高額療養費の自己負担限度額が、本来の額の2分の1になります。

高額の治療が長期間必要なとき(特定疾病)

 厚生労働大臣の認める高額の治療を長期間続ける必要のある病気(血友病や人工透析の必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)については自己負担額は1ヶ月10,000円(上位所得者で人工透析の必要な慢性腎不全は20,000円)となります。その診療には「特定疾病療養受領証」が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 住民生活課 医療年金係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8314
ファックス番号:0152-22-2040

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