どんな制度
高齢の方々は、複数の病気にかかったり、治療が長期にわたったりする傾向が多く見られるようになります。
高齢の方の心身の特性にふさわしい医療が求められており、皆さんが将来にわたり安心して医療を受けられるよう平成20年から創設された制度です。
(1)運営主体
都道府県を単位とした広域連合が運営することとなり、北海道の場合は「北海道後期高齢者医療広域連合」で全道の市町村が加盟しております。
それぞれの主な業務は次のとおりです。
北海道後期高齢者医療広域連合市町村
- 被保険者の資格管理
- 被保険者証の発行
- 保険料の決定・賦課
- 医療給付に関する審査・支払
市町村
- 資格管理に関する申請・届出の受付
- 被保険者証等の受渡し
- 保険料の徴収
- 医療給付に関する申請・届出の受付
(2)加入する人(被保険者)
- 町内に住所を有する75歳以上のすべての方
- 一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方
(一定の障がいのある方で65歳の誕生日が近づきますと、後期高齢者医療制度への加入案内があります。
詳しくは、「65歳以上で障がいをお持ちの方へ」のページをご覧ください。)
(3)費用の負担
後期高齢者の医療費は、後期高齢者の保険料で1割、現役世代の保険料(支援金)で4割、
残りの5割を公費(国:道:町=4:1:1)で賄うこととしております。(みんなで支える制度)
(4)手続き
75歳になる方は、今まで加入していた国保・健保などの医療保険制度を脱退し、後期高齢者医療制度に加入することとなりますが、特別な手続きは必要ありません。75歳の誕生日までに、保険証が送付されます。
ただし、会社の健康保険などに加入していた方が後期高齢者医療制度に加入することによって、その扶養になっていた方が新たに国民健康保険に加入する場合は、国保の加入手続きが必要になります。
その際は、加入していた会社の健康保険などが発行する「資格喪失証明」が必要になります。
更新日:2021年10月01日