保険料
(1)決め方
保険料は、一人ひとり均等に負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額により決定されます。(保険料は2年毎に見直されます)
年度 | 均等割額 | 所得割率 | 賦課限度額 |
---|---|---|---|
令和6・7年度 | 52,953円 | 11.79% | 80万円 |
令和6年度の賦課限度額は73万円とします。
年間保険料の計算方法
均等割+所得割(所得-43万円)×10.98%=1年間の保険料
(注意)前年の所得の金額により控除額が異なる場合があります
(2)軽減措置
均等割の軽減
前年の所得金額が一定基準以下の世帯は、均等割額の軽減措置があります。
所得が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 | 軽減後の保険料 |
---|---|---|
43万円+10万円×(給与所得者の数-1) | 7割軽減 | 15,885円 |
43万円+(29万5千円×世帯の被保険者数)10万円×(給与所得者の数-1) | 5割軽減 | 26,476円 |
43万円+(54万5千円×世帯の被保険者数)10万円×(給与所得者の数-1) |
2割軽減 | 42,362円 |
- (注意)軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
- (注意)被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
- (注意)65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
- (注意)保険料の算定並びに軽減の判定は所得の申告内容により判定されます。申告をしていないと軽減を受けることができない場合があります。
特に、障がい年金や遺族年金を受けている場合は非課税世帯であっても、軽減が受けられませんので必ず申告してください。
被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、均等割が5割軽減となります。所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。
(注意)被用者保険とは
全国健康保険協会管掌健康保険や共済組合など、いわゆるサラリーマンの方が加入する健康保険のことです。市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。
(3)納付の仕方
保険料は原則、年金からの天引きとなります。
ただし、年金額が年額18万円未満の方、介護保険料と後期の保険料との合計額が支給される年金の2分の1以上の場合は、市町村が発行する納入通知書や口座振替などにより納めていただくことになります。
納付方法を年金天引きから口座振替に変更できます。
保険料が年金天引きされている方は、役場税務課への申し出により口座振替に変更できます。
「納付方法変更申出書」と「口座振替依頼書」の提出が必要になります。
- (注意)金融機関の窓口での「口座振替依頼書」の提出だけでは、年金天引きは中止になりませんので、役場税務課窓口での手続きをお願いします。
- (注意)年金天引きによる納付で差し支えない方は、手続きは不要です。
保険料は税金の控除の対象になります。
- 保険料を年金天引きされている場合は、被保険者本人に社会保険料控除が適用されます。
- 口座振替の場合は、お支払いされる方(口座名義人)に社会保険料控除が適用されます。
更新日:2024年07月04日