65歳以上で障がいをお持ちの方へ
65歳以上で一定の障がいをお持ちの方は、申請により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。
負担割合は1割(一定以上所得者は3割)になります。
後期高齢者医療制度の申請
65歳の誕生日、もしくは65歳を過ぎている人は申請日から資格を取得します。
また、いつでも後期高齢者医療制度から脱退することができ、その場合「取り下げ申請日」の翌日から、国民健康保険または社会保険等に加入することになります。
(注意)重度心身障がい者医療費助成制度を利用している人は、後期高齢者医療制度の資格喪失届出をした場合は助成を受けることができなくなります。
申請をする際に必要なもの
- 障がいの状態を確認できるもの
- 身体障がい者手帳
- 精神障がい者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 障害年金証書
- 保険証
- マイナンバーカード
(注意)重度心身障がい者医療費助成制度を利用されている方は、受給者証が変更になる場合がありますので、役場医療年金係へお知らせください。
後期高齢者医療制度で医療を受けることができる障がいの程度
- 身体障がい者手帳の1級から3級に該当する方
- 身体障がい者手帳の4級のうち、音声機能または言語機能の障がいに該当する方
- 身体障がい者手帳の4級のうち、下肢障がいで次の1~3に該当する方
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 2下肢を下腿の2分の1以上欠くもの
- 1下肢の機能の著しい全廃
- 精神障がい者保健福祉手帳の1級または2級に該当する方
- 療育手帳で重度(A)に該当する方
- 国民年金法による障害等級1級および2級を受けている、障害基礎年金受給者
更新日:2024年07月04日