児童手当の令和6年度制度改正(拡充)について(令和6年10月分から)

更新日:2024年12月09日

【令和6年12月9日(月曜日)更新】支払通知書の廃止について

令和6年10月の児童手当制度の改正に伴い、支給日前に送付していた「支払通知書」については、令和6年12月期分(10月分・11月分)から廃止となります。

今後の支給金額等の確認については、支払日(偶数月10日)以降に通帳の記帳によりご確認ください。

※10日が土日祝日の場合は、金融機関の前営業日が支払日となります。

支給日は下記を予定しています。

支給期 期間 支給日
2月期 12月分・1月分 令和7年2月10日(月曜日)
4月期 2月分・3月分 令和7年4月10日(木曜日)
6月期 4月分・5月分 令和7年6月10日(火曜日)
8月期 6月分・7月分 令和7年8月8日(金曜日)
10月期 8月分・9月分 令和7年10月10日(金曜日)
12月期 10月分・11月分 令和7年12月10日(水曜日)

 

【令和6年10月1日(火曜日)更新】制度改正に関する案内文書を発送します。

制度改正のご案内について

現在受給中の方9月時点で斜里町に住民登録がある児童の世帯主宛てに制度改正についてのご案内を10月1日以降、順次送付します。

(全ての方へ申請書等を同封しています。必要書類のみ提出してください。)

※令和6年9月時点の情報を基に送付しますので、住民票等の異動があった場合は、発送が遅れる可能性がありますのでご了承ください。

※支給対象となる児童の住民登録が斜里町にない場合は、申請書等が届かないことがあります。お手数ですが、担当課までご連絡ください。

制度改正の概要について

  1. 支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
  2. 所得制限を撤廃。
  3. 第3子以降の手当月額を「15,000円」から「30,000円」に引き上げ。
  4. 第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
    ※児童養護施設等に入所している児童は除く。
  5. 支給回数が「年3回」から「年6回」に変更。

※制度改正後の初回支払いは、令和6年12月です。(10月、11月分を支給)

制度内容の比較

  改正前 改正後
支給対象 15歳到達後の最初の年度末までの児童(中学校修了まで)

18歳到達後の最初の年度末までの児童

(高校生年代まで)注1)

所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
手当月額 ・3歳未満:15,000円
・3歳~小学校終了まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
・中学生:10,000円
・所得制限以上:5,000円(特例給付)
・3歳未満
第1子、第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
第3子の算定 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める 22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める 注2)
支払月 3回(2月、6月、10月) 6回(偶数月)注3)

注1)高校生年代の児童とは、[平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ]をいいます。

注2)22歳年度末までの子とは、[平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ]をいいます。

注3)定期支給時の支払通知書は送付されなくなります。(定期支給以外での支払時は送付します)

手続きについて

今回の改正にともなって申請が必要な場合不要な場合があります。以下のチラシ内のフローチャートをご確認ください。

ご案内がお手元に届いた方は内容を確認の上申請期間内に提出ください。

※公務員の方の場合は、勤務先から手当が支給されます。手続き等につきましては勤務先にお問合せください。

現在、児童手当・特例給付を受給中の世帯向け

児童手当・特例給付を受給していない世帯向け

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)まで
※期限内に申請された場合は10月・11月分の手当を令和6年12月に支給します。

今回の制度改正に該当する世帯が、期限を過ぎて申請された場合は令和7年1月以降に10月分まで遡って支給します。申請の最終期限は令和7年3月31日(月曜日)です。

※令和7年4月1日(火曜日)以降に申請された場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください

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この記事に関するお問い合わせ先

民生部 児童育成課 児童育成係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8315
ファックス番号:0152-22-2040

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