斜里町保育士等就業支援等補助事業

更新日:2023年07月07日

斜里町保育士等就業支援等補助事業

斜里町では、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に、新たに町内の民間の幼児教育・保育施設で働く保育士または幼稚園教諭の方に支援金等を支給します。

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補助金の種類・支給要件

補助金の種類 支給要件
就業支援補助金 就職支度金
  1. 令和5年4月1日以降、新たに町内の幼児教育・保育施設に常勤雇用として就職する保育士等であり、雇用開始日以前3年間において、町内及び清里町、小清水町内の幼児教育・保育施設に雇用されていない方
  2. 町税又は町が賦課した使用料等、町に納付すべきもので滞納がない方
  3. 町内に住所を有する方(就職時の転入は含む)
 
 
就業支援金
住宅準備支援補助金
  1. 就業支援補助金の支給要件(1から2)を全て満たす方
  2. 町内の幼児教育・保育施設等に就職するため斜里町外から転入する者であり、町内の賃貸住宅に居住する方。ただし、就職日前後3か月に限る。

養育支援

補助金

  1. 就業支援補助金の支給要件(1から3)を全て満たす方
  2.  ひとり親家庭であり、町内の幼児教育・保育施設等に就職する方。ただし、扶養及び養育する最後の子どもが、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
  3. 支給要件の変更による額の変更は、事実の発生した日の属する月の翌月からとする。
 

 

補助金額・必要書類等

補助金の種類

補助金の額及び

交付方法

必要書類 申請の期限
就業支援補助金 就職支度金
  • 一律10万円を補助
  • ひとり親家庭には一律20万円を補助

(いずれも1回限り)

  1. 雇用証明書(当該事業所で雇用する全期間を証明するもの)
  2. 履歴書
  3. 誓約書兼同意書
  4. 資格を証明する書類
  5. ひとり親家庭の場合は児童扶養手当証書又は戸籍謄本(発行後1か月以内のもの)
  6. その他町長が必要と認める書類
雇用開始日から3か月以内
就業支援金
  • 雇用開始日から継続して1年間就業後、25万円を補助。以降同様に1年経過ごとに25万円を補助

(3年を限度とする)

雇用開始日から1年を経過した日から2か月以内(2回目については、雇用開始から2年を経過した日から2か月以内、以降も同様とする。)

2回目以降の申請における添付書類は、特別な場合を除き、左記必要書類のうち1、3とする。

住宅準備支援補助金
  • 家賃(3か月分)、転居の運送費用にかかる実費相当額として、25万円を上限に補助(1回限り)
  • 補助対象は町内の賃貸住宅のみとする。
  1. 雇用証明書(当該事業所で雇用する全期間を証明するもの)
  2. 住宅賃貸契約書の写し
  3. 家賃(3か月分)及び転居のための運送費用に係る領収証の写し
  4. 誓約書兼同意書
  5. その他町長が必要と認める書類
賃貸住宅に居住を開始した日から3か月以内
養育支援補助金
  • 1世帯につき月額2万円を補助
  • 扶養及び養育する最後の子どもが、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
  1. 雇用証明書(当該事業所で雇用する全期間を証明するもの)
  2. 児童扶養手当証書又は戸籍謄本(発行後1か月以内のもの)
事実の発生した日の属する月の月末まで。ただし、申請日が翌月であっても事実の発生した日から15日以内であれば、申請月分から支給。それ以降の場合は申請日の属する月から支給

 

就業対象施設

斜里町内の幼児教育・保育施設(公立施設を除く)

その他

次に該当する場合は、補助金の返還が必要になります。

(1)虚偽の申請等をした場合は全ての補助金の全額

(2)補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞めた場合は、就業支援補助金のうち就職支度金の全額

(3)補助金の申請日から1年を超え3年以内に補助金の要件を満たす職を辞めた場合は、就業支援補助金のうち就職支度金の半額

申請様式等

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 児童育成課 児童育成係
〒099-4192
北海道斜里郡斜里町本町12番地
電話番号:0152-26-8315
ファックス番号:0152-22-2040

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