補装具・日常生活用具給付等事業
補装具
概要
身体障がい者手帳の交付を受けた方で、義肢、装具、車いすなど、長期間にわたり継続して使用される補装具の交付や修理を受けることができる制度です。
身体障がい者手帳に記載されていない障がい区分では、制度を利用できませんのでご留意ください。
補装具種目
障がい区分 |
種目 |
肢体 |
義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障がい者用意思伝達装置 |
視覚 |
視覚障害者用つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚 |
補聴器 |
音声言語 |
意思伝達装置 |
利用者負担
費用の自己負担額は1割負担となりますが、世帯の所得に応じて上限額が設定されています。なお、世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合や、介護保険で同様の福祉用具の貸与等が受けられる場合、労働災害の場合については、支給対象外となります。
申請に必要なもの
- 補装具費支給申請書
ぽると21福祉係にて様式を用意しています - 補装具費支給意見書
医療機関(指定医師)が発行した意見書(福祉係に様式があります)
ただし修理及び同一の補装具の再交付については意見書が不要な場合があります - 見積書
指定事業者が作成したものに限ります - 身体障害者手帳
- 印鑑
日常生活用具
概要
身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方で、日常生活上の便宜を図るための用具であって、一般的に普及していない日常生活用具の購入費用を支給する制度です。
なお、長期入院中や施設入所中の方は原則として支給対象外です。
日常生活用具種目
種目 |
品目 |
介護・訓練支援用具 |
特殊寝台、エアーマット、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド |
自立生活支援用具 |
入浴補助用具、便器、特殊便器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置、頭部保護帽、T字状・棒状つえ、移動・移乗支援用具、火災報知器、自動消火器 |
在宅療養等支援用具 |
透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、視覚障がい者用体温計、視覚障害者用体重計、動脈血中酸素飽和度測定器 |
情報・意思疎通支援用具 |
携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読み上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、点字図書 |
排泄管理支援用具 |
蓄便袋、蓄尿袋、紙おむつ、収尿器 |
療育支援用具 | 言語訓練、手先訓練、数的訓練、認知訓練、コミュニケーション訓練などが可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの。(株式会社おめめどうの製品。一年に3万円まで) |
利用者負担
費用の自己負担額は1割負担となりますが、世帯の所得に応じて上限額が設定されています。なお、世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合や、介護保険で同様の福祉用具の貸与等が受けられる場合については、支給対象外となります。
申請に必要なもの
- 日常生活用具費支給申請書
ぽると21福祉係にて様式を用意しています - 見積書
指定事業者が作成したものに限ります - 日常生活用具費支給意見書
対象要件により医療機関(医師)が発行した意見書が必要な場合があります - 身体障害者手帳または療育手帳
- 印鑑
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 地域福祉課 福祉係
〒099-4117
北海道斜里郡斜里町青葉町40番地2
電話番号:0152-22-2500
ファックス番号:0152-23-6670
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年11月27日