障害福祉サービスの利用について

更新日:2024年06月06日

障がい福祉サービスの概要

障害者総合支援法の福祉サービスは、個々の障がいのある方の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえて支給決定が行われる「障害福祉サービス」、地域生活への移行及び定着を目的とした「地域相談支援」、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ利用までの流れが異なります。
また、障がいのある児童の通所サービスは、平成24年4月の児童福祉法等の改正により、新たに「障害児通所支援」としてサービス体系が再編され、「障害児通所給付」に位置づけられました。

申請から利用までの流れ

1
制度利用の相談
サービスの利用を希望する人は、サービスの内容や施設・事業者などについて福祉係へご相談ください。
2
障害福祉サービスの支給申請
必要なサービスが決まったら、障害福祉サービスの支給申請をします。
3
障害福祉サービスの支給決定
職員が面接等により、申請した人の障害の状態や介護する人の状況などについて調査を行います。また、相談支援事業所でサービス等利用計画書を作成してもらいます。
本人・家族の意向や計画案等を勘案しながら、障害福祉サービスの支給を決定し、受給者証を発行します。
決定内容:サービスの種類
  • 支給期間(居宅サービスは1年、施設サービス及びグループホームは3年)
  • 支給量(居宅サービスの場合、利用できる時間数、日数)
  • 障害程度区分
  • 利用者負担額(原則一割負担)
4
サービス利用の申し込み・契約
給付の支給決定を受けた人は、北海道の指定を受けた事業者・施設や町が登録した基準該当事業者・施設と相談し、サービス内容などをよく確認した上で、サービス利用に関する契約を結びます。
5
サービス利用
契約に基づき、サービスを利用します。サービスは決められた期間や量の範囲内で利用できます。サービスを利用した後、決められた利用者負担額を事業者・施設に対して支払います。

対象者

身体・知的または精神の障害のある人
※介護保険の認定を受けている人は、介護保険サービスの利用が優先となります。

該当するサービス

居宅介護

(ホームヘルプ)

居宅において入浴、排せつまたは食事の介護などを行います

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常時介護が必要な人に、居宅における入浴、排せつまたは食事の介護、外出時における移動中の介護を総合的に行います

同行援護

視覚障がいにより、外出時における移動に著しい困難を有する人に、異動に必要な情報とともに、移動の支援などを行います

行動援護

知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しい困難を有し、常時介護が必要な人に、外出時における移動中の介護などを行います

重度障がい者等

包括支援

常時介護を必要とし、その介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護などのサービスを包括的に行います

短期入所

ショートスティ

居宅において介護する人が病気の場合などに、障がい者支援施設などで、短期間、入浴、排せつまたは食事の介護などを行います

療養介護

医療を必要とし常時介護が必要な人に、病院などで行われる機能訓練、療養上の管理、監護、介護および日常生活の世話を行います

生活介護

常時介護が必要な人に、昼間において、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します

施設入所支援

施設に入所する人に、主に夜間において、入浴、排せつまたは食事の介護などを行います。

自立訓練

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練などを行います

就労移行支援

一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います

就労継続支援

A型)雇用型
B型)非雇用型

一般企業などでの就労が困難な人に、就労の機会を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います

就労定着支援

就労移行支援などの利用を経て一般就労へ移行した障がいのある人に、就労に伴い生じている生活面の課題について、必要な連絡調整や指導助言などの支援を行います

自立生活援助

施設入所支援や共同生活援助を利用していた人が、一般住宅へ移行した場合などに、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談助言などを行います

共同生活援助

グループホーム

地域において共同生活を行うのに支障のない人に、主に夜間において、共同生活を行う住居において相談や日常生活上の援助を行います

 

申請に必要なもの

  • 申請書(福祉係窓口にあります)
  • 印鑑
  • 障がい者手帳(身体・療育・精神)
  • 現在の収入がわかるもの(源泉徴収票や年金振込通知書など)

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 地域福祉課 福祉係
〒099-4117
北海道斜里郡斜里町青葉町40番地2
電話番号:0152-22-2500
ファックス番号:0152-23-6670

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