各種手帳について
手帳の交付について
身体に障がいのある人には「身体障害者手帳」、知的障がいのある人には「療育手帳」、精神障がいのある人には「精神障害者保健福祉手帳」がそれぞれ交付されます。 これらの手帳を持っていると障がいの程度によってさまざまな支援制度を受けることができます。手帳の交付を受けるには、主治医と相談のうえ、役場窓口にて申請が必要です。
身体障害者手帳
身体障害者手帳とは、身体に一定の障がいを持つ人に対して、身体障害者福祉法に基づき、その自立を援護するために交付されるものです。この身体障害者手帳を所持することにより、各種のサービスを受けることができるようになります。
交付の対象となる障がいは、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能・そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能の障害で、程度により1級から7級まであります。(7級は手帳交付されません。)
新規申請の場合
- 申請書(身体障害者手帳交付申請書(PDFファイル:72.3KB))
- 指定医師*による診断書
- 顔写真(たて4cm×よこ3cm)
*指定医師は、身体障害者福祉法第15条の規定により指定されている医師となっております。診断書を取得する際には、事前に主治医や医療機関への確認をお願いします。
再交付申請の場合(紛失破損や障がい程度の変更)
- 再交付申請書(再交付申請書(PDFファイル:98.1KB))
- 顔写真(たて4cm×よこ3cm)
- お持ちの身体障害者手帳(破損または障がい程度変更の場合のみ必要)
- 指定医師による診断書(障がい程度変更の場合のみ必要)
氏名や住所変更等に伴う変更及び死亡等による手帳返還の場合
- 身体障害者手帳関係届出書(変更返還届(PDFファイル:101.1KB))
- お持ちの身体障害者手帳
療育手帳
療育手帳とは、知的障がい児・者に対して一貫した指導や相談を行うとともに、各種の援助制度を受けやすくするために交付される手帳です。 障害の程度は、「A」または「B」で記載され、「A」は重度、「B」は中・軽度の障害に該当します。
なお交付申請には、18歳未満の方は児童相談所(北見市)、18歳以上の方は北海道心身障がい者総合相談所(札幌市)で判定を受けることが必要です。
申請に必要なもの
- 申請書
- 顔写真(たて4cm×よこ3cm)
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に、その自立と社会参加の促進を図るために交付されるものです。 障害の等級は、1級から3級までです。
なお診断書は、精神障がいに係る初診日から6か月を経過した日以後に記載された診断書に限られます。
申請に必要なもの
- 申請書
- 指定医師の診断書
- 顔写真(たて4cm×よこ3cm)
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 地域福祉課 福祉係
〒099-4117
北海道斜里郡斜里町青葉町40番地2
電話番号:0152-22-2500
ファックス番号:0152-23-6670
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更新日:2024年09月09日