特別児童扶養手当

更新日:2024年09月09日

概要

身体や精神に一定の障がいのある20歳未満の児童を養育している家庭の、生活の安定と児童のすこやかな成長を助けるための手当です。

20歳未満の障害児を監護する父母又は養育者に対して支給され、障害の状況に応じて1級または2級として認定されます。

受給資格者

手当を受けることができる方は、中度から重度の障害を有する20歳未満の児童を監護している父、母、または父母に代わって児童を養育している方です。
提出書類の審査を行うのは、北海道となります。
身体障害者手帳、療育手帳を所持している必要はありません。
受給資格に該当しても、請求(申請)をしない限り、手当が支給されることはありません。
対象児童が、日本国内に住所がないとき、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童福祉施設等に入所しているとき、父、母又は養育者が日本国内に住所がないときは該当になりません。

申請に必要なもの

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
    発行から1か月以内のもの
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
    同居されている方がいる場合、世帯分離をしていてもその方の住民票が必要になります
  • 身体障害者手帳または療育手帳または精神保健福祉手帳
  • 医師の診断書(様式は福祉係にあります)
    発行から2か月以内のもの
    身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は省略できることがあります
  • 振込先のわかる通帳
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 印鑑
  • 申請する年の1月2日以降に転入された方は、前年の所得証明書が必要です。

手当

知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払は4月、8月、11月の年3回、受給者が指定した金融機関への口座振込により支払われます。

毎年8月1日から翌年7月31日までを支給年度として、年度単位で支給額を決定します。
対象児童1人あたり、1級月額55,350円、2級36,860円として、対象児童の数と等級に応じて支給されます。

所得制限限度額

請求者または配偶者、および扶養義務者の前年(1月から6月の間に請求される方は前々年)の所得が下表の額以上であるときは、手当が支給停止となります。現在手当を受けている方は所得状況届にて前年の所得を確認します。

扶養親族等の数 請求者(本人) 配偶者、扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

受給者の各種手続き

手当受給者は下記に該当する場合、それぞれ届出が必要となります。
申請に必要な様式は福祉係にあります。
届出が遅れたり、届出しなければ、手当の支給が遅れる、手当を受けられない、または手当を返還していただく場合がありますので、忘れずに提出してください。

対象児童が増えたとき 手当額改定請求書を提出してください。
請求の翌月から手当が増額されます。
障がいの程度が重くなったとき
対象児童が減ったとき 手当額改定届を提出してください。
変更日の翌月から手当が減額されます。
障がいの程度が軽くなったとき
所得状況届の提出 毎年8月12日から8月31日までの間に届け出て、支給要件および所得審査を受けてください。
この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません。
なお、2年間届出をしないと資格がなくなることがあります。
認定の期限が到来したとき 診断書(診断日から2か月以内のもの)を提出してください。
受給資格がなくなったとき 資格喪失届を提出してください。
受給者が死亡したとき 受給者死亡届・未支払手当請求書を提出してください。
証書をなくしたとき 証書亡失届を提出してください。
上記以外に届け出内容に変更があったとき その変更に応じた変更届を提出してください。
氏名、住所、支払金融機関(名義人氏名、口座番号等)

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 地域福祉課 福祉係
〒099-4117
北海道斜里郡斜里町青葉町40番地2
電話番号:0152-22-2500
ファックス番号:0152-23-6670

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